よりみち日記&身近な法律

2026-07-12 13:15:00

 今年2026年4月から共同親権が施行されました。始まったばかりで、よく分からない所もあるので調べてみた。

 共同親権とは、これまで、子どものある夫婦が離婚した場合には、どちらか一方にしか親権と監護権(場合によっては財産管理権)が認められないことが殆どだったが、現在は、どちらか一方でも良し、両方でも良し、さらに親権と監護権の様々な形も可となったということ。離婚後も子どもと関わりたいという思いは、親として当然の感情だろうし、そういう方向での法整備を始め、いろいろな方面から支えてもらえる社会が進んでいけば親子にとっても夫婦にとっても、更には地域社会にとっても有益であることは間違いないだろう。但し、全てが双方の思うような方向に行くとは限らない。人間である限り、一人一人にそれぞれの思いがあるし、譲れるところもあれば譲れないところも出てくる。そこでは、関係する人々が納得する親権のあり方が求められることになる。

 ここでそれぞれのメリットとデメリットなどについて考えてみる。

 まず、どちらか一方の親権の場合。子どものことについて親権も身上監護権も財産管理権も一方にあり、親子で自由に行動し責任も持つ。当然、もう一方の親は子と関わることが殆ど無くなり権利もない。両親が子どものことで相談することもあまりないかも知れない。しかし、両親の間で、期間を決めて子どもと食事をする、公園で遊ぶなどのふれあう約束などをしていれば、それはそれで可となるだろう。時々見たり聞いたりする話である。

 一方、共同親権で両親共に認められるのは、親権と財産管理権であり、身上監理権については、両親にある場合と片方だけに有る場合がある。共同親権には3つのパターンが紹介されている。1つめは、完全共同親権。特に子どもの監護者を定めない場合である。何か決定する場合には、その都度毎回両親で相談するケースになるだろう。これはこれで大変な事もありそうです。2つめは、(一般的?)共同親権。共同親権だけど、一方の単独行使が多い場合。別居中などの形がこれである。こちらは良くありそうだ。共同親権だから、大事な時はこちらも要相談ということだろう。3つめは、共同親権で監護者をどちらかに定めた場合。普段は、どちらか一方の親子で過ごしているが、両親に権利があるわけだから、子どもの手術や進路の決定など、重大な事項に関してはその都度協議をすると言う形。子どもの件に関して、お互いに信頼があり、相談事がスムーズにいくと予想される場合がふさわしい。何故なら、信頼関係が無ければ、協議や話し合いをしたとしても時間だけが過ぎて上手くまとまらない、ということになるかも知れないからだ。主張することはするけれども相手方の主張を聞く気は無い、という場合には、共同親権は3つのどのケースでも難し区思える。どちらにしても共同親権を選択した場合にも、権利を主張するだけでなく、両親が信頼し合うことが大切だ。最後に、どんな形で有れ、子どもの気持ちも忘れないようにしたい。

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