よりみち日記&身近な法律
2026-03-29 12:21:00
前回のドローン関係法令改正情報を訂正してまとめてみました。まず、ドローン規制法では、無人機などの飛行が原則禁止される場所として、①レッドゾーンと②イエローゾーンがあります。①は政府機関や皇居、原発など重要施設の敷地上空のことです。自衛隊基地や空港も対象です。今回の改正はその②に当たる周囲約300mです。機種の規格や性能の進化等によりこれが1,000mになります。さらに①にあった警告無しの罰則が②にも適用される厳しい内容です。法定刑は、6ヶ月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金。これらの施設は、昨年末で国内に計484施設あります。このほかに、天皇や首相が出席する行事の会場を、警察庁長官が臨時の重要施設に指定し、周辺の飛行を禁止できる規定も設けました。海外要人が参加する国際会議の会場なども、開催の準備段階から禁止できるようになります。(南海日日新聞3月26日)。今国会で可決されれば公布から20日後に施行となります。ちなみにドローン規制法の施行は2016年でしたので10年ぶりの改正となります。
