よりみち日記&身近な法律

2026-02-11 08:28:00

 徳之島は、1月末から2月始めにほぼ2度ほど寒波が来ました。部屋の中の寒さが冷蔵庫状態でした。戸もほぼ閉め切っているはずなのに、リビングの中で冷たい風がヒューと通りすぎる感じです。さて、話し変わって、島は今、桜の開花が見頃です。カンヒザクラ?緋寒桜?どちらの桜なのか、桜には不案内でよく分かりませんが、毎年2月上旬に咲きます。どなたか徳之島の桜の場所別種類別一覧を作ってくれる方、いらっしゃいませんでしょうか。桜見学の楽しみが又広がって、皆さん大助かりと思われますが…。伊仙町の義名山周辺は今が盛り。徳之島町母間や天城町も同様かと思われます。伊仙町木之香の桜並木は、区長さんによりますと、桜の種類が違うので毎年遅咲きになり、これからという事です。わが上面縄集落のサロンでも、去年に続いて昨日2月10日、長寿子宝社のご協力を得て、「桜見学バスツアー」が催されました。私は残念ながら仕事の都合で参加できませんでしたが、「島の春」の始まりです。

 令和8年(2026年)1月1日から、自動車登録等に関する改正法が施行されました。要点は、①報酬を得て書類を作成する行為の禁止。自動車販売店や整備工場が「登録代行」(名義変更・住所変更等)や「車庫証明代行」として申請書を作成することは、原則として行政書士法違反となります。但し、OSS制度(自動車保有関係手続きワンストップサービス)を利用する場合に限り、電子申請データの作成が認められます。代行を無償で行った場合にも他の名目で報酬を得ている場合には違反に該当します。また必要書類や記入方法の説明をする行為については、違反に該当しません。②両罰規定の導入。違反行為が発覚した場合には、個人のみならず法人(会社)にも罰則が科されることが明記されました。非弁活動などの士業間の業際規定の波がより広がってきたということでしょうか。

 

誰でも簡単、無料でつくれるホームページ 今すぐはじめる