よりみち日記&身近な法律

2026-01-03 15:57:00

 明けましておめでとうございます。本年も宜しくお願い申し上げます。今年の正月は、寒くなったのはヨシとして、ずっと雨模様だったのが残念でした。といっても、どこかに出かける用事も無いのでしたが。

 さて本日の話題は、遺言書。一般的に遺言書と言えば、手間とお値段がそれなりにかかりそうですが、これならお手頃かなというのが、この、遺言書保管制度。内容は、①保管申請手数料が1通3,900円 ②相続発生後50年間を法務局で保管します ③家庭裁判所の検認※が不要 ④相続発生後に相続人に通知します,と言うもの。(※家庭裁判所の検認とは、遺言書が本当に本人によって作成されたものであるかを確認する作業です。相続人は、公正証書による遺言の場合を除いて、遺言書や戸籍謄本などの書類を準備して、家庭裁判所で検認をしなければなりません。違反すると過料(違反金)が科されることがあります)。本案は、実行する場合には、鹿児島地方法務局奄美支局、電話0997-52-0376、に相談します。手続きには予約が必要です。鹿児島地方法務局のホームページにアクセスすると、詳しい内容を見ることが出来ます。また、この自筆証書遺言書保管制度は、歳和2年7月10日から開始されています。

誰でも簡単、無料でつくれるホームページ 今すぐはじめる