よりみち日記&身近な法律

2025-05-05 14:00:00

 春です。当事務所開設も3年目に入りました。徳之島は、周期的に雨が降って、もう梅雨入りなのかなあ、と思ってしまうこの頃です。今日は、「身近な法律改正について」です。インターネットでググっていたら、近年の「年度別法改正早見表」というのが出てきました。特に目に付いた事項は、

①2020年4月1日、【労働者派遣法改正】同一労働同一賃金の原則を明文化

②2021年1月1日、【育児・介護休業法施行規則改正】子の看護休暇、介護休暇が時間単位で取得

③2022年4月1日、【道路交通法改正】目視での運転者のアルコール検査の義務化

④2022年7月7日、【刑法改正】侮辱罪の厳罰化・・・人の悪口もほどほどに?

⑤2023年4月1日、【民法改正】所有者不明土地に関する民事法制の見直し、【育児・介護休業法改正】育児休業の取得状況の公表を義務付け

⑥2023年12月1日 【道路交通法改正】検知器での運転者のアルコールチェックが義務化

⑦2024年12月1日 【道路交通法改正】自転車のながらスマホ・酒気帯び運転が罰則の対象に

⑧2025年4月1日 【育児介護休業法等改正】仕事と育児・介護の両立支援制度の強化、【職業安定法関係指針改正】就職お祝い金の禁止、【労働安全衛生規則改正】職場の熱中症対策の義務化

⑨2025年10月1日 【育児介護休業法等改正】育児に関する働き方の柔軟化措置・意向聴取等の義務付け

 などです。特に⑦の自転車関連違反では、懲役や罰金がありますので要注意です。「ながらスマフォ違反」は、10万円以下の罰金、「飲酒自転車」違反者は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金、自転車の提供者も、同罪。酒類の提供者や同乗者も2年以下の懲役または30万円以下の罰金があります。お互いに気をつけましょう。

 

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