よりみち日記&身近な法律

2024-11-17 16:33:00

きらきらネームが多くなる傾向の中で、適切な命名が目的という。市町村役場等では。施行後2,3ヶ月以内に住民に対して読み仮名を郵送で通知し、住民は読み仮名が間違っていれば、マイナンバーカードの個人向けサイトの「マイナポータブル」を活用するか、郵送または来庁して修正を届け出る。変更がない場合は、届出は不要。今後の届出のガイドラインとして認められない読み仮名について、法務省は、例①高→ヒクシ(反対の意味)、例②太郎→ジロウ(書き間違いか判然としない)、例③太郎→マイケル(漢字との関連性が認められない)などとしている。

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