商工会からのお知らせ
飲食店時短営業「延長」への協力要請及び「第2期・第3期 佐賀県時短要請協力金」について *5/28更新
佐賀県では、「医療環境を守るための非常警戒措置」として、次のとおり飲食店の皆様に営業時間の短縮を要請されています。
*要請の期間:第2期…令和3年5月10日(月曜日)から令和3年5月23日(日曜日)まで
第3期…令和3年5月24日(月曜日)から令和3年5月31日(月曜日)まで
⇒5月31日(月曜日)まで時短営業要請期間が延長になりました。※5/21追記
*要請の内容:営業時間を5時から20時までとすること ※5月10日(月曜日)の20時から
※5/28 第3期分の協力金申請に関する詳細(協力金申請のための様式公開、申請方法など)が更新されました。以下のリンクをご覧ください。
※5/20 協力金に関する詳細(協力金申請のための様式公開、申請方法、締切日など)が更新されました。
※5/10 協力金に関する詳細(給付要件、交付金額の計算方法など)が更新されました。
https://www.pref.saga.lg.jp/kiji00380350/index.html
この要請に応じて、要請期間の全ての期間で営業時間短縮(休業を含む)を行っていただいた飲食店の皆様に対して、『佐賀県時短要請協力金』を交付される予定です。
協力金の制度概要はこちらから⇒ https://www.pref.saga.lg.jp/kiji00380350/index.html (佐賀県HPに飛びます)
佐賀県作成のチラシにも記載されています⇒ チラシ.pdf (0.09MB)
【協力金申請について】
第2期分のみ申請… 5月24日(月曜日)から6月30日(水曜日)まで※Webでの申請は6月1日(火曜日)から
第3期分のみ申請…6月1日(火曜日)から6月30日(水曜日)まで
第2期・第3期分をまとめて申請…6月1日(火曜日)から6月30日(水曜日)まで→第3期分の様式で一括申請ができます!
※売上高減少額方式の場合(大企業等)は令和3年5月の売上高情報が必要なため、6月1日(火曜日)以降となります。
申請様式のダウンロード・必要書類の確認はこちらから ↓
(第2期のみ申請)https://www.pref.saga.lg.jp/kiji00380620/index.html
(第3期のみ又は第2期・第3期をまとめて申請)https://www.pref.saga.lg.jp/kiji00380622/index.html
【参考様式】
お客様へのご案内や店頭での掲示にご利用ください。
印刷後に、通常時の営業時間や店名・代表者名などを書きこんでお使いください。
【貼り紙】時短・休業・昼のみ営業(3パターン).pdf (0.07MB) ※A3サイズですので、必要に応じて縮小して印刷ください。
【貼り紙】店内掲示用.pdf (0.06MB) ※A4サイズ
<期間延長後に使用される分は以下の様式をご利用ください>
【貼り紙】時短・休業・昼のみ営業(3パターン)延長後5.24~31用.pdf (0.07MB) ※A3サイズですので、必要に応じて縮小して印刷ください。
【貼り紙】店内掲示用(延長後5.24~31用).pdf (0.06MB) ※A4サイズ