県連からのお知らせ

2021 / 02 / 10  17:55

相続登記の促進及び自筆証書遺言書保管制度について

標記の件につきまして、水戸地方法務局より下記の通り周知依頼がございましたのでお知らせいたします。

土地及び建物の所有者がお亡くなりになった場合、相続登記の手続が必要になります。不動産の相続登記を放置しておくと、権利関係が複雑になり不動産をすぐに売却できない、ローンを組む時すぐに担保に入れられないなど様々な問題が発生する恐れがあります。

また、高齢化の進展ととともに「終活」等が浸透し、相続のトラブルを防ぐことを目的に遺言書を作成しておくことが大切であると言われています。遺言書の形式には公正証書遺言及び自筆証書遺言等があり、自筆証書遺言は自書さえできれば遺言者本人のみで作成可能ですが、作成後そのまま自宅で保管することが多いことから遺言書紛失の恐れといった問題がありました。そこで、新たな制度として法務局において自筆証書による遺言書を保管する制度が令和2年7月10日から始まりました。

リンクのお役立ち情報から、「水戸地方法務局」をクリックし、水戸地方法務局ホームページ内の重要なお知らせより、

「自筆証書遺言書保管制度について」(令和2年7月10日開始)

「法定相続情報証明制度」について

をご確認ください。

2024.04.18 Thursday
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