商工会からのお知らせ
新しい生活様式対応支援補助金について
長崎県では「新しい生活様式」実践のためガイドランに沿って取組を普及させるため、店舗等において消費者と接する機会の多中小企業・規模事の皆さまに対し、営業継続・再開向けて導入する感染症拡大防止策必要な経費を支援します。
1 対象事業者
店舗等において消費者等と接触機会が多い中小事業者等のうち、以下のすべての項目に該当する者
(1)別表1に記載又は同種の業種で、申請時点において事業を営む法人又は個人
(2)県内で事業を実施していること
(3)新しい生活様式ガイドライン実施宣言(様式4)を記入し、店舗等に掲載していること
(4)宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体、暴力団又は暴力団員の統制下にある団体等でない者
(5)次のいずれにも該当しない者(みなし大企業でない者)
a.発行済株式の総数又は出資金額の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業
b.発行済株式の総数又は出資金額の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業
c.大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業
(詳細は県ホームページ記載のとおり)
2 支援額等
補助率:10分の10以内
補助限度額:税抜10万円以内(参考:税込11万円以内)
申請回数:1事業者につき1回限り
3 対象経費
次の(1)及び(2)を満たし、感染症拡大防止対策の取組に要する経費
(1)感染症拡大を防止するために要する消耗品等購入費、備品・機械装置等購入費、資材購入費、広告宣伝費等
(2)令和2年4月1日以降に着手(契約・発注)した取組に必要な経費で、令和2年4月1日から令和2年8月14日までに請求・支払行為が完了したもの
《取組事例》
・消毒液、非接触式体温計、マスク等の購入費 ・飛沫防止シート、パーテーションの設置費
・空気清浄機、サーキュレーターの購入
・社会的距離(ソーシャルディスタンス)を保つための床サイン施工費
・新しい生活様式(咳エチケット等)をお知らせするためのポスター作成経費 など
※その他の経費については別表2参照
※同一経費で、国、県、市町等が助成する他の制度と重複する場合は対象となりません。
4 申請受付期間
令和2年6月15日(月)から
令和2年8月14日(金)まで
5 申請方法
郵送のみとし、「簡易書留」や「レターパック」など郵便物が追跡できる方法で郵送してください。
・提出先(当日消印有効)
〒850-8690 長崎中央郵便局私書箱第120号
長崎県新しい生活様式対応支援補助金申請受付センター 宛
※差出人の住所及び氏名を必ずご記入ください。
※郵送料金は申請者側でご負担をお願いします
6 問い合わせ先
長崎県新しい生活様式対応支援補助金申請受付センター(コールセンター)
電話番号 0120-853-258
※詳細は下記URLをご確認ください。
http://www.pref.nagasaki.jp/bunrui/hukushi-hoken/kansensho/corona_shinnseikatsushienn/
【ご案内】新しい生活様式対応支援補助金について[PDFファイル].pdf (0.37MB)