商工会からのお知らせ
2020 / 05 / 12 10:35
【新型コロナウイルス関連】長崎県緊急雇用維持助成金の申請手続きについて
長崎県は、新型コロナウイルス感染症の影響により従業員を休業させる事業主の負担を軽減し、雇用の維持を図るため、 国の「雇用調整助成金」及び「緊急雇用維持助成金」(以下「雇用調整助成金等」という。)の県独自の上乗せ助成を実施する「長崎県緊急雇用維持助成金」を創設しました。
申請受付が開始されておりますので、対象となる場合はぜひご活用ください。
対象事業者
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業により、国の「雇用調整助成金等」の支給決定を受けた県内中小企業事業主
対象となる休業
休業等の初日が、令和2年1月24日から令和2年7月23日までの休業(教育訓練、出向を除く)
※国の「雇用調整助成金」の特例措置の期間
助成率・限度額
国の「雇用調整助成金」の助成率に応じて次の金額を助成
・助成限度額 1事業所当たり 100万円以内
・助成率
国の助成率 | 県の助成率 | |
3分の2 | 休業手当総額の 30分の7 (国支給決定金額の 20分の7) |
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5分の4 | 休業手当総額の 10分の1 (国支給決定金額の 8分の1) |
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10分の9 | 休業手当総額の 20分の1 (国支給決定金額の 18分の1) |
※国の上限額に達している場合はその上限額に応じて助成いたします。
詳しくは、「長崎県緊急雇用維持助成金」(長崎県HP)