商工会からのお知らせ
長崎県が要請する休業および営業時間短縮にかかる協力金に関するHPが更新されたので、ご案内します。
小規模事業者持続化補助金の新型コロナウイルス感染症特別対応型の公募が開始されました。
※持続化給付金ではございません。
対象:サプライチェーンの毀損への対応、非対面型ビジネスモデルへの転換、
テレワーク環境の整備などの対策に取り組む小規模事業者
補助額:上限100万円
補助率:2/3
申請受付開始:令和2年5月1日(金)
第1回受付締め切り:令和2年5月15日(金)
第2回受付締め切り:令和2年6月5日(金)
※第2回受付締め切り以降も複数回の締め切りを設ける予定です。
詳しくは下記URLにてご確認ください。
持続化給付金とは?
感染症拡大により、営業自粛等により特に大きな影響を受ける事業者に対して、
事業の継続を支え、再起の糧としていただくため、事業全般に広く使える給付金を給付します。
中小法人 最大200万円
個人事業主 最大100万円
※ただし、昨年1年間の売上から減少分が上限です。
給付額算定方法
前年の総売上(事業収入)-(前年同月比̠▲50%月の売上×12か月)
※金額は10万円単位(端数切捨)
給付金の申請期間
令和2年5月1日(金)~ 令和3年1月15日(金)まで
電子申請の送信完了の締め切りが、令和3年1月15日(金)の24時までとなります。
必要書類
①確定申告書類一式
②2020年分の対象とする月の売上台帳等
③通帳の写し
④本人確認書類(免許証等)
申請受付URL 下記のURLにて詳細をご確認ください
佐世保市では、新型コロナウィルス感染拡大防止に向けた行動自粛などにより、経営に影響を強く受けている市内の飲食店事業者に対して支援を行います。
詳細は市役所HPでご確認ください。
【新型コロナウイルス】飲食店事業者緊急支援給付金について(佐世保市)
1.対象事業者
以下の条件をすべて満たすもの
①食品衛生法第52条の規定により飲食店の営業許可を受けている事業者
②年間を通じて、常設の店舗内で飲食スペースを有して営業を行っていること
(イートインのスペースを設けているスーパー・コンビニ等は除く)
③市内に店舗を有する中小企業者及び小規模企業者(個人事業主を含む)
※全国チェーンの直営店などは除く(フランチャイズ契約者は可)
④令和2年4月27日時点で営業許可を受けており、今後も営業を継続する意思があること
⑤令和元年12月末時点で市税の滞納がないこと
2.支援内容
支援額:1店舗につき20万円
申請方法:郵送
申請期間:令和2年4月27日(月)~令和2年6月30日(火)(消印有効)
問い合わせ:佐世保市役所商工労働課 緊急経済対策給付金事務局 TEL 0956-24-1111
200427_飲食店事業者緊急支援給付金・チラシ(佐世保市).pdf (0.34MB)
200427_飲食店事業者緊急支援給付金・申請書(佐世保市).pdf (0.36MB)
200427_飲食店事業者緊急支援給付金・記入例(佐世保市).pdf (0.39MB)
佐世保市では市内事業者の廃業・閉店を防止し、経営及び雇用の維持・継続を支援するため緊急経済対策をまとめ、その第1段階として飲食店事業者など向け給付金を実施することになりました。
令和2年4月24日(金曜日)緊急経済対策に関する記者発表資料(佐世保市HP)
<飲食店事業者緊急支援給付金>
1.対象事業者
以下の条件をすべて満たすもの
①食品衛生法第52条の規定により飲食店の営業許可を受けている事業者
②年間を通じて、常設の店舗内で飲食スペースを有して営業を行っていること
(イートインのスペースを設けているスーパー・コンビニ等は除く)
③市内に店舗を有する中小企業者及び小規模企業者(個人事業主を含む)
※全国チェーンの直営店などは除く(フランチャイズ契約者は可)
④令和2年4月27日時点で営業許可を受けており、今後も営業を継続する意思があること
⑤令和元年12月末時点で市税の滞納がないこと
2.支援内容
支援額:1店舗につき20万円
申請方法:郵送
申請期間:令和2年4月27日(月)~令和2年6月30日(火)(消印有効)
200424_1飲食店事業者緊急支援給付金(佐世保市).pdf (1.92MB)
<宿泊事業者緊急支援給付金>
1.対象事業者
以下の条件をすべて満たすもの
①旅館業法または住宅宿泊事業法に基づく許可等を行い、佐世保市内で営する旅館、ホテル等。ただし、旅館業法に基づく簡易宿所については、申請者住所が市内に限る。
②令和2年4月27日時点で許可等を受けており、今後も営業を継続する意思があるもの。
③研修施設、ラブホテル等または同様の形態で営業を行っているものを除く。
④長崎県または佐世保市の指定管理施設は除く。
⑤令和元年12月末時点で市税の滞納がないこと。
2.支援内容
支援額:①旅館・ホテル等
各施設の総定員数に応じて算定します。
計算方法:総定員数×3万円
ただし、計算結果が30万円を下回る場合は30万円とし、300万円を上回る場合は300万円を上限とします。
②民泊(農林漁業体験民宿、住宅宿泊事業者)
1施設につき10万円
申請期間:令和2年4月27日(月)~令和2年6月30日(火)(消印有効)
対象事業者には、申請書を郵送されます。
200424_2宿泊業者緊急支援給付金(佐世保市).pdf (1.92MB)
<貸切バス事業者緊急支援給付金>
1.対象事業者
①道路運送法第4条に基づく許可を受けており、佐世保市内に本社を置く貸切バス運行事業者。
②令和2年4月27日時点で許可等を受けており、今後も営業を継続する意思があるもの。
③令和元年12月末時点で市税の滞納がないこと。
2.支援内容
支援額:保有する貸切バスの台数に応じて算定します。
(総台数×10万円)
申請期間:令和2年4月27日(月)~令和2年6月30日(火)(消印有効)
対象事業者には、申請書を郵送されます。
<公共交通感染拡大防止対策>
1.対象事業者
佐世保市内に本社をおく民間の公共交通事業者で、定期路線バス事業者、旅客鉄道事業者、タクシー事業者(個人タクシー含む)、定期旅客航路事業者
ただし、佐世保市の離島と佐世保市本土間の定期旅客航路を運航する事業者及び本市予約制乗合タクシーを運行または市内に営業所を置くタクシー事業者については、佐世保市に本社をおかない事業者も対象とする。
2.支援額
○定期路線バス1万円×保有台数
○タクシー1万円×保有台数(営業区域を佐世保市とする車両)
○旅客鉄道2万円×保有車両数
○定期旅客航路4万円×保有隻数(佐世保市内で乗降する船舶)
※1万円:6か月間におけるバス1台に係る消毒薬の購入額を基準
※鉄道、船舶については、バスをもとに消毒面積を考慮
3.申請期間
令和2年4月27日(月)~令和2年5月29日(金)(消印有効)
対象事業者には、申請書を郵送されます。
200424_4公共交通機関感染拡大防止対策(佐世保市).pdf (1.92MB)
