商工会からのお知らせ
佐世保市では市内事業者の廃業・閉店を防止し、経営及び雇用の維持・継続を支援するため緊急経済対策をまとめ、その第1段階として飲食店事業者など向け給付金を実施することになりました。
令和2年4月24日(金曜日)緊急経済対策に関する記者発表資料(佐世保市HP)
<飲食店事業者緊急支援給付金>
1.対象事業者
以下の条件をすべて満たすもの
①食品衛生法第52条の規定により飲食店の営業許可を受けている事業者
②年間を通じて、常設の店舗内で飲食スペースを有して営業を行っていること
(イートインのスペースを設けているスーパー・コンビニ等は除く)
③市内に店舗を有する中小企業者及び小規模企業者(個人事業主を含む)
※全国チェーンの直営店などは除く(フランチャイズ契約者は可)
④令和2年4月27日時点で営業許可を受けており、今後も営業を継続する意思があること
⑤令和元年12月末時点で市税の滞納がないこと
2.支援内容
支援額:1店舗につき20万円
申請方法:郵送
申請期間:令和2年4月27日(月)~令和2年6月30日(火)(消印有効)
200424_1飲食店事業者緊急支援給付金(佐世保市).pdf (1.92MB)
<宿泊事業者緊急支援給付金>
1.対象事業者
以下の条件をすべて満たすもの
①旅館業法または住宅宿泊事業法に基づく許可等を行い、佐世保市内で営する旅館、ホテル等。ただし、旅館業法に基づく簡易宿所については、申請者住所が市内に限る。
②令和2年4月27日時点で許可等を受けており、今後も営業を継続する意思があるもの。
③研修施設、ラブホテル等または同様の形態で営業を行っているものを除く。
④長崎県または佐世保市の指定管理施設は除く。
⑤令和元年12月末時点で市税の滞納がないこと。
2.支援内容
支援額:①旅館・ホテル等
各施設の総定員数に応じて算定します。
計算方法:総定員数×3万円
ただし、計算結果が30万円を下回る場合は30万円とし、300万円を上回る場合は300万円を上限とします。
②民泊(農林漁業体験民宿、住宅宿泊事業者)
1施設につき10万円
申請期間:令和2年4月27日(月)~令和2年6月30日(火)(消印有効)
対象事業者には、申請書を郵送されます。
200424_2宿泊業者緊急支援給付金(佐世保市).pdf (1.92MB)
<貸切バス事業者緊急支援給付金>
1.対象事業者
①道路運送法第4条に基づく許可を受けており、佐世保市内に本社を置く貸切バス運行事業者。
②令和2年4月27日時点で許可等を受けており、今後も営業を継続する意思があるもの。
③令和元年12月末時点で市税の滞納がないこと。
2.支援内容
支援額:保有する貸切バスの台数に応じて算定します。
(総台数×10万円)
申請期間:令和2年4月27日(月)~令和2年6月30日(火)(消印有効)
対象事業者には、申請書を郵送されます。
<公共交通感染拡大防止対策>
1.対象事業者
佐世保市内に本社をおく民間の公共交通事業者で、定期路線バス事業者、旅客鉄道事業者、タクシー事業者(個人タクシー含む)、定期旅客航路事業者
ただし、佐世保市の離島と佐世保市本土間の定期旅客航路を運航する事業者及び本市予約制乗合タクシーを運行または市内に営業所を置くタクシー事業者については、佐世保市に本社をおかない事業者も対象とする。
2.支援額
○定期路線バス1万円×保有台数
○タクシー1万円×保有台数(営業区域を佐世保市とする車両)
○旅客鉄道2万円×保有車両数
○定期旅客航路4万円×保有隻数(佐世保市内で乗降する船舶)
※1万円:6か月間におけるバス1台に係る消毒薬の購入額を基準
※鉄道、船舶については、バスをもとに消毒面積を考慮
3.申請期間
令和2年4月27日(月)~令和2年5月29日(金)(消印有効)
対象事業者には、申請書を郵送されます。
200424_4公共交通機関感染拡大防止対策(佐世保市).pdf (1.92MB)