商工会からのお知らせ
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した世帯は、申請により、国民健康保険税の
減免を受けられる場合があります。令和2年7月1日から申請受付が開始されています。
減免申請の対象となる世帯
下記①または②に該当する世帯
①新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯
②新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は
給与収入(以下「事業収入等」といいます。)の減少が見込まれ、次の3つの要件全てに該当する世帯
・世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償金などにより補てん
される金額を控除した額)が、前年の事業収入等の額の10分の3以上であること。
・世帯の主たる生計維持者の地方税法に規定する前年の総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康
保険法施行令に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額の合計額(以下「合計所得金額」
という。)が1,000万円以下であること。
・減少することが見込まれる世帯の主たる生計維持者の事業収入等に係る所得以外の前年の
所得の合計額が400万円以下であること。
対象となる保険税
・令和元年度(平成31年度)保険税
令和2年2月1日から令和2年3月31日までの間に普通徴収の納期限が設定されているもの
・令和2年度保険税
令和2年4月1日から令和3年3月31日までの間に納期限が設定されているもの
・さかのぼって賦課される保険税
令和2年2月分以降の月割り保険税額が減免の対象
減免額
新型コロナウイルス感染症により生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った世帯:全額減免
新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の事業収入等の減少が見込まれ、
3つの要件全てに該当する世帯:一部減免
詳しくは下記URLにてご確認ください。
https://www.city.sasebo.lg.jp/hokenhukusi/hokenr/202005kokuhocolonagenmen1.html
新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者の
令和3年度の固定資産税・都市計画税を減免します。
対象資産
事業用家屋及び設備等の償却資産に対する固定資産税
事業用家屋に対する都市計画税
減免率(令和2年2月から10月までの任意の連続する3か月間の事業収入の対前年同期比減少率)
事業収入50%以上減少:全額
事業収入30%以上50%未満:1/2
申告期間
令和3年1月4日(月曜日)から令和3年2月1日(月曜日)まで
詳しくは下記URLにてご確認ください。
https://www.city.sasebo.lg.jp/zaimu/sisanzei/koteikorona.html
少子高齢化が急速に進展し人口が減少する中で、経済社会の活力を維持するため、
働く意欲がある高年齢者がその能力を十分に発揮できるよう、高年齢者が活躍できる
環境の整備を目的として、「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」
(高年齢者雇用安定法)の一部が改正され、令和3年4月1日から施行されます。
※この改正は、定年の70歳への引上げを義務付けるものではありません。
改正内容
改正前(令和2年12月1日現在)
・60歳未満の定年禁止
・65歳までの雇用確保措置
以下のいずれかを講じなければならない
①65歳までの定年引き上げ
②定年制の廃止
③65歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度等)を導入
改正後(令和3年4月1日より施行)
・65歳までの雇用確保(義務)
・70歳までの就業機会確保(努力義務)
以下のいずれかの措置を講ずる努力義務を新設。
①70歳までの定年引き上げ
②定年制の廃止
③70歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入
④70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
⑤70歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入
※ ④、⑤については過半数組合等の同意を得た上で、措置を導入する必要があります
(労働者の過半数を代表する労働組合がある場合にはその労働組合、そして労働者の
過半数を代表する労働組合がない場合には労働者の過半数を代表する者の同意が必要です。)。
詳しくは下記URLにてご確認ください。