商工会からのお知らせ
新型コロナウイルスの感染症の影響を受けた県内中小企業者等の事業継続、早期回復に
向けた取組や、「三密」を回避する「新しい生活様式」に対応するための非接触サービスの
導入・開発等を支援することを目的に、「地域産業再起支援」に係る補助事業の募集を開始します。
補助対象者
長崎県内に本社を有する中小企業者等、または、2者以上の中小企業者等で構成するグループ。
中小企業者等…事業協同組合、商工組合、商店街振興組合等を含む。
補助対象事業
対人接触を抑えた営業継続・経営再起に関する事業
巣ごもり需要(自宅で過ごす消費者に対するサービス)への対応に関する事業
その他、地域産業の持続・再起につながる事業
募集期間
令和2年5月15日(金曜日)から令和2年6月5日(金曜日)【必着】
補助率
3/4
限度額
50万円
詳しくは下記URLにてご確認ください。
http://www.pref.nagasaki.jp/object/shikaku-shiken-bosyu/boshu/440090.html
佐世保市の緊急経済対策(弾2段階)として、売上高が前年同月比20%以上減少した事業所を対象とした「事業者経営持続給付金」などが発表されました。
施策ごとに実施時期が異なるので、個別にご検討下さい。
<事業者経営持続給付金>
1.対象者
以下の条件をすべて満たすもの
①令和2年5月1日現在、中小企業者で市内に本社又は本店を有する法人、または、市内に住所を有する個人事業主であること。
②令和2年5月1日現在、3か月以上事業を行っており、引き続き事業を継続する意思があること。
③新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年2月から5月までの任意の1か月の売上が前年同月比で20%以上減少していること。(業歴1年未満の場合は特例あり。)
④佐世保市新型コロナウイルス感染症緊急経済対策(第1弾)給付金※について、交付申請していない、または、今後も交付申請の予定はないこと。(重複申請は不可)
※ 飲食店事業者緊急支援給付金、宿泊事業者緊急支援給付金、貸切バス事業者緊急支援給付金のいずれかの給付金
⑤令和元年12月末までに納期限が到来している市税について、滞納がないこと。
2.支援額
1事業者あたり20万円
3.申請期間
令和2年5月22日(金)から令和2年7月31日(金)まで(消印有効)
<飲食店来店応援事業>
1.内容
登録された飲食店に対して、10万円分のクーポンを配布。(1店舗あたり2千円×50枚)
登録店舗は、クーポン券の利用(配布)ルールをそれぞれ定めて、来店者へクーポン券を配布し、リピート客を獲得する。
2.対象事業者
以下の条件をすべて満たすもの
①食品衛生法第52条の規定による「飲食店」の営業許可を受けていること。
②年間を通じて、常設の店舗内で飲食スペースを有して営業を行っていること。
※イートイン(飲食店で買った食料品をその店内で食べること)のスペースを設けているスー
パー・コンビニ等は除く
③市内に店舗を有する中小企業者及び小規模企業者(個人事業主を含む)
④各店舗において3密回避の措置を実施すること。(換気・間隔・消毒清掃)
⑤クーポン券の利用規約を遵守すること。(転売の禁止等)
⑥令和元年12月末までに納期限が到来している市税について、滞納がないこと
<市民・県民宿泊キャンペーン事業>
(1)宿泊施設利用助成金(個人向け)
(2)受注型企画旅行助成金(団体向け)
長崎県から要請があった休業あるいは時間短縮営業について、協力金の申請受付が5/11(月)から始まります。
申請受付:5/11(月)~6/19(金)
申請書類:下記HPでダウンロードするか、商工会窓口へ
長崎県HP(新型コロナウイルス感染症拡大防止に係る休業要請協力金について)
問合わせ:長崎県休業要請協力金申請受付センター(コールセンター)5/11開設
TEL 095-824-5185
長崎県の休業等要請について、一部業種で要請期間が延長されました。
要請期間と実施内容
①令和2年4月25日(土曜日)から5月 6日(水曜日)まで
1. 遊興施設、運動施設、遊技施設、劇場等に休業を要請
2. 食事提供施設に営業時間の短縮を要請
20時から(酒類の提供は19時から)翌朝5時まで、営業の自粛を要請
②令和2年5月 7日(木曜日)から5月20日(水曜日)まで
1. 遊興施設等に休業を要請
詳細については下記HPをご覧ください。
協力金については下記HPをご覧ください。
長崎県が要請する休業および営業時間短縮にかかる協力金に関するHPが更新されたので、ご案内します。