2020-05-05 17:39:00

長崎県の休業等要請について、一部業種で要請期間が延長されました。

要請期間と実施内容

①令和2年4月25日(土曜日)から5月  6日(水曜日)まで

   1. 遊興施設、運動施設、遊技施設、劇場等に休業を要請
   2. 食事提供施設に営業時間の短縮を要請
    20時から(酒類の提供は19時から)翌朝5時まで、営業の自粛を要請

②令和2年5月  7日(木曜日)から5月20日(水曜日)まで

   1. 遊興施設等に休業を要請

 

詳細については下記HPをご覧ください。

長崎県HP(休業等の協力要請及び事業者の皆様への協力金)

 

協力金については下記HPをご覧ください。

長崎県HP(休業要請協力金)

 

 

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