2020-05-13 08:50:00

佐世保市の緊急経済対策(弾2段階)として、売上高が前年同月比20%以上減少した事業所を対象とした「事業者経営持続給付金」などが発表されました。

佐世保市・5月12日発表資料

施策ごとに実施時期が異なるので、個別にご検討下さい。

<事業者経営持続給付金>

1.対象者

以下の条件をすべて満たすもの
①令和2年5月1日現在、中小企業者で市内に本社又は本店を有する法人、または、市内に住所を有する個人事業主であること。
②令和2年5月1日現在、3か月以上事業を行っており、引き続き事業を継続する意思があること。
③新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年2月から5月までの任意の1か月の売上が前年同月比で20%以上減少していること。(業歴1年未満の場合は特例あり。)
④佐世保市新型コロナウイルス感染症緊急経済対策(第1弾)給付金※について、交付申請していない、または、今後も交付申請の予定はないこと。(重複申請は不可)
※ 飲食店事業者緊急支援給付金、宿泊事業者緊急支援給付金、貸切バス事業者緊急支援給付金のいずれかの給付金
⑤令和元年12月末までに納期限が到来している市税について、滞納がないこと。

2.支援額

1事業者あたり20万円

3.申請期間

令和2年5月22日(金)から令和2年7月31日(金)まで(消印有効)

 

<飲食店来店応援事業>

1.内容

登録された飲食店に対して、10万円分のクーポンを配布。(1店舗あたり2千円×50枚)
登録店舗は、クーポン券の利用(配布)ルールをそれぞれ定めて、来店者へクーポン券を配布し、リピート客を獲得する。

2.対象事業者
以下の条件をすべて満たすもの
①食品衛生法第52条の規定による「飲食店」の営業許可を受けていること。
②年間を通じて、常設の店舗内で飲食スペースを有して営業を行っていること。
※イートイン(飲食店で買った食料品をその店内で食べること)のスペースを設けているスー
パー・コンビニ等は除く
③市内に店舗を有する中小企業者及び小規模企業者(個人事業主を含む)
④各店舗において3密回避の措置を実施すること。(換気・間隔・消毒清掃)
⑤クーポン券の利用規約を遵守すること。(転売の禁止等)
⑥令和元年12月末までに納期限が到来している市税について、滞納がないこと

 

<市民・県民宿泊キャンペーン事業>

(1)宿泊施設利用助成金(個人向け)

(2)受注型企画旅行助成金(団体向け)

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