商工会からのお知らせ

2023 / 09 / 04  13:00

【愛知県からのお知らせ】「愛知県中小企業男性育児休業取得促進奨励金」の開始について

愛知県より「愛知県中小企業男性育児休業取得促進奨励金」についてお知らせがありました。

 

 

誰もが仕事と子育ての両立を実現できる職場環境整備を促すため、男性従業員が育児休業を取得した中小企業等に対して、奨励金を支給します。

【報奨金の概要】
養育する子が2歳になるまでの間に、男性従業員が育児休業(産後パパ育休を含む)を通算14日以上取得し、当該従業員が原職等に復帰した場合に奨励金を支給する(1事業者につき支給は1回限り)。

 

【支給額】
取得期間(分割取得の場合は日数を通算) 支給額
14日以上28日未満 50万円
28日以上 100万円
※複数の従業員の取得日数を合算することはできません。

【支給対象】
<以下の要件を満たす法人※又は個人事業主>
※会社、NPO法人、社会福祉法人、医療法人、学校法人、一般社団法人、事業協同組合 等
ア 常時雇用する従業員数が300人以下(資本金の規模は問わない)
イ 愛知県内に本社(主たる事務所)を有する
ウ 雇用保険の適用事業所
エ 就業規則に育児休業制度を設けている
オ 対象従業員の育児休業取得状況等について、本Webサイトへの掲載に協力するとともに、自社のWebサイト(Webサイトがない場合は社内報や職場での掲示等)で公表するカ 次に掲げる要件に該当する男性従業員を1人以上雇用している など
・雇用保険の被保険者である
・養育する子が2歳になるまでの間に育児休業(産後パパ育休を含む)を通算14日以上取得している
・当該育児休業について2023年4月1日以降に休業を開始している
・育児休業開始日の直前2か月以上雇用されており、県内の事業所に勤務している
・育児休業終了後、原職等に復帰し、2か月以上雇用されている
※詳細は支給要綱、募集要項をご確認ください。

【申請受付期間】
2023年9月4日から2024年3月31日まで
(※申請総額が予算に達した時点で受付終了)
・対象従業員が育児休業から原職等に復帰後2か月経過した日(起算日)の翌日から3か月以内、又は2024年3月31日のいずれか早い日まで
・起算日の翌日が2023年9月4日以前となる場合は、2023年12月3日まで
・対象従業員が2024年1月以降に育児休業から復帰する場合は、2024年2月29日までに必ずご相談ください。

その他詳細につきましては「中小企業男性育児休業取得促進奨励金」ホームページをご覧ください。
2024.05.04 Saturday
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