商工会からのお知らせ

2023 / 07 / 14  14:00

【農林水産省からのお知らせ】外食産業事業成長支援補助金について


本事業は、飲食店における売上拡大、収益増加を目的とした業態転換や事業成長の取り組みなど、外食産業の事業成長に向けた前向きな取り組み等を支援するものです。

1.公募概要
外食事業者における新たな需要喚起や顕在化している労働力不足等の経営上の課題解決に向けて、テイクアウト・デリバリーをはじめとする新たなサービスを提供するなどの前向きな取組を支援します。
また、外食産業への普及推奨モデルになると判断される取組については、優先的に採択・公表を行います。
2021年度から2022年度の売上伸長率が115%以下であり、今後の売上や収益拡大につながる以下のような事業計画が補助対象事業となります。
ただし、2021年度から2022年度の売上伸長率が115%を超えているものの、2019年度と比較して売上伸長率が100%を下回っている場合は対象となります。
※事業者の事業年度にかかわらず、各年度は1月1日から12月31日までの1年間とします。
様々な経営環境変化の中で事業継続および事業成長が可能となる業態転換等の計画を対象とします。
※ 本事業における「業態転換等」とは、例えば以下の例が考えられます。
(1)現在扱っている商品・サービスの内容を変える
(2)商品・サービスの提供方法を変える

2.補助率、補助金下限・上限の金額
補助率:1/2以内
補助金:上限1,000万円以下、下限100万円以上
※総事業費200万円以上の計画を対象とします。
※応募内容を審査し、補助事業者を採択するため、全ての応募事業者が補助対象になるわけではありません。
※採択数、事業計画内容等によって補助金額が確定するので、1事業者あたりの上限金額をお約束するものではありません。

3.公募受付期間
2023年7月14日(金)~7月31日(月)
※応募書類は2023年7月31日(月)17時までにWEBの応募フォームから提出ください。(2023年7月31日(月)17時までは提出資料等の修正・追加などが可能です。)

4.応募事業者の要件
本事業に応募できる事業者は、飲食店事業者(事業実施者)とします。
なお、今回の応募は1団体以上の共同事業者((2)を参照)との申請が必要となります。
(1)事業実施者
以下の①~⑤すべての要件を満たすもの。
①飲食店(食品衛生法(昭和22年法律第233号)第55条第1項に基づく「飲食店営業」又は「喫茶店営業」の許可を得ている飲食店を営む者)であること。
②令和3(2021)年1月1日以前から現在(申請時点)まで飲食店としての事業活動を営んでおり、飲食店事業における令和3(2021)年度と令和4(2022)年度の売上高を比較したときに、売上伸長率が115%以下であること。ただし、対前年度比115%を超える者であっても、新型コロナウイルス感染症拡大以前の令和元(2019)年度比で令和4(2022)年度の売上伸長率が100%以下の事業者は対象とする。
※事業者の事業年度にかかわらず、各年度は1月1日から12月31日までの1年間とする。
※令和3(2021)年度の事業期間が1年未満の事業者は応募対象とはなりません。
③飲食店事業以外の事業も営んでいる場合は、令和4(2022)年度の飲食店事業の売上割合が70%以上であり、飲食店事業とその他事業を区分した売上・経費を証明できること。
④以下のいずれかの要件を満たすこと。
ア 資本金5千万円以下又は従業員数が50人以下であること。
イ 資本金の額又は出資の総額が10億円未満(資本金の額又は出資の総額が定められていない場合は、従業員数が2,000人以下)の法人(アに該当する者を除く。)であること。
⑤同じ応募内容で本事業以外の他の国庫又は公費による補助等※の交付対象者又は交付候補者となっていないこと。(他の補助等への応募段階である場合には、本事業に応募することは差支えありません。)
※農林水産省のみならず他省庁、地方公共団体等の補助金、委託費、交付金等を含む。
(2)共同事業者
コンサルタント、金融機関、地域の商工振興団体(商工会議所、商工会等)、中小企業診断士、機械・機器・システムの製造・販売業者、施設・設備の建設・施工業者、飲食関連サービス提供者及び資本関係にない他の飲食店等であって、事業成長のために事業実施者と共同して事業の計画及び実施内容の検討、実施・報告支援を行う事業者

5.補助対象経費
・建物費
補助事業のために使用される事務所、生産施設、加工施設、販売施設、検査施設、共同作業場、倉庫など建物の建設・改修に要する経費 など
・機械装置・システム構築費
専ら補助事業のために使用される機械装置、工具・器具(測定工具・検査工具等)の購入、製作、借用に要する経費 など
・技術導入費
本事業遂行のために必要な知的財産権等の導入に要する経費 など
・運搬費
本事業に要する資材等の運搬料、宅配便・郵送料等に要する経費 など
・広告宣伝・販売促進費
本事業で開発又は提供する製品・サービスに係る広告(パンフレット、動画、写真等)の作成及び媒体掲載、展示会出展(海外展示会を含む)、セミナー開催、市場調査、営業代行利用、マーケティングツール活用等に係る経費 など
・研修費
本事業の遂行のために必要な教育訓練や講座受講等に係る経費 など
・委託費
本事業を遂行する上で、特殊な知識・技術等を必要とする場合に、事業の一部を、能力を有する第三者に委託する経費 など

※上記以外の経費は対象となりません。

6.応募書類提出方法
2024.05.10 Friday
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