商工会からのお知らせ

2022 / 08 / 26  09:00

【愛知労働局からのお知らせ】女性活躍推進法の省令・告示が改正されました

~常用労働者301人以上の企業に対し、男女の賃金の差異の情報公表が義務化されます~

厚生労働省は、令和4年7月8日、女性活躍推進法の省令・告示を改正し、同日施行しました。今回の改正で、常用労働者301人以上の事業主については、女性の活躍に関する情報公表項目として「男女の賃金の差異」が、必須の項目として追加されています。
今後、常用労働者301人以上の事業主には、令和4年7月8日以降に終了する事業年度の次の事業年度の開始日からおおむね3か月以内に(※)、直近の男女の賃金の差異の実績を情報公表することが義務付けられます。
「男女の賃金の差異」の公表を更なる契機として、その要因を分析し、女性活躍推進のための従前の取り組みを点検し、改善の余地がないか、検討をお願いします。

※例:事業年度が4月~3月の場合  
令和4年4月~令和5年3月の実績を、おおむね令和5年6月末までに公表

参考ホームページ:『女性活躍推進法特集ページ(厚生労働省)』
参考資料:『女性活躍推進法に基づく男女の賃金の差異の情報公表について』
参考資料:『女性の活躍に関する「情報公表」が変わります』
2024.05.03 Friday
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