2026-10-19 00:00:00

Heart-up 通信 Vol49

監督官.png労働基準監督署の調査で、改めて確認した運転者の労務管理

先日、顧問先の運送会社で、労働基準監督署の調査がありました。
確認されたのは、36協定届や就業規則、賃金控除協定書の整備状況、労働時間の客観的な把握、時間外労働と割増賃金の支払い、最低賃金、年次有給休暇管理簿など。さらに、技能講習・特別教育の受講状況や、フォークリフト・クレーンなどの点検状況まで、多岐にわたりました。
運送業であることから、「自動車運転者の改善基準告示」に沿った運行管理ができているかについても、拘束時間、休息期間、連続運転時間など、細かな確認がありました。
書類の整備状況だけでなく、日々の運用まで、丁寧に確認され、事業所にとっても、日頃の労務管理を振り返る機会になったと感じています。

日頃から労務管理にしっかり取り組まれている事業所ですが、今回は3点について改善し、報告することとなりました。その一つが、連続運転時間が4時間を超える日が、月に数回あったことです。
天候や渋滞など道路状況の影響に加え、お客様の要望に応えようとしたり、運転に集中したりするうちに、時間が過ぎてしまうことがあったようです。運転者ご本人にも、それほど長く運転を続けているという自覚はなかったとのことでした。
改善基準告示は、自動車運転者の長時間労働や過労を防ぎ、運転者の健康と、道路を利用する人々の安全を守るための基準です。トラック運転者については、主に次の項目が定められています(2024年4月適用)。

拘束時間:労働時間と休憩時間を合わせた時間。原則として1日13時間以内(延長する場合は最大15時間)、1か月284時間以内、1年3,300時間以内。
休息期間:勤務終了から次の勤務開始まで、使用者の拘束を受けない時間。継続11時間以上の確保に努めることを基本とし、9時間を下回らない。
運転時間:2日平均で1日9時間以内、2週平均で1週44時間以内。
連続運転時間:原則4時間以内。4時間以内に合計30分以上の運転の中断が必要で、中断は1回おおむね10分以上とし、原則として休憩を取る。
※上記は基本的な基準であり、一定の要件による例外等があります。

トラック運転者の労働時間等の改善基準のポイント

今回は、長距離運転に従事する運転者に改めて基準を明示し、遵守するとともに、基準を守ることが難しくなると予測される場合は、速やかに会社へ連絡するよう周知しました。さらに、発注者への協力要請も行い、監督署への報告を済ませました。
運行記録から実態を確認し、無理のない運行につなげること。 そして、会社・運転者・発注者が一緒に取り組むことの大切さを、改めて感じた調査でした。

自動車運転者の長時間労働改善に向けたポータルサイト

 

ちょっとひと息🍀

今年は、柿も栗も豊作です。
おやつ代わりに交互に食べています。
秋らしくなり、そろそろお肌の乾燥が気になる季節ですが、今のところ大丈夫なのは、ビタミンをチャージできているおかげかもしれません。😊
頭を使っていると、ついつい台所に足が向かいます(笑)。
でも、美味しいものを食べると気分が上がり、仕事もはかどるので、良しとしましょう!

PS:この時期限定✨で、スイートポテトにも栗をプラス。さつまいもの甘さに、栗のほくほく感が加わって……幸せです♪

栗.jpg柿.png

 

2026-10-12 00:00:00

Heart-up 通信 Vol49

女性.png退職後の障害年金・傷病手当金・失業給付はどうなる?

療養のため退職された方から、「障害年金を受けながら傷病手当金も受けられますか。失業給付はどうなりますか」とご相談がありました。
20年以上、建設業の仕事に従事されていましたが、病気の症状により仕事を続けることが難しくなり、障害年金の請求とともに退職を選択されました。退職前には、有給休暇を取得した後に欠勤期間もあり、傷病手当金の申請も検討することになりました。
このようなときは、それぞれの制度だけでなく、給付の調整や手続きの時期を確認する必要があります。

まず、障害年金と傷病手当金の関係です。
同一(関連)の傷病による障害厚生年金を受給できる場合、傷病手当金は原則として調整されます。年金額(障害基礎年金も併せて受給する場合は、その合計額)を日額に換算した額が、傷病手当金の日額より少ない場合は、その差額が支給されます。
傷病手当金を先に受給し、後から障害厚生年金が遡って決定すると、重複する期間の傷病手当金について、返納が必要になる場合があります。
今回は、退職金が支給されることや返納の負担を考慮し、年金の決定を待ち、年金額を確認してから傷病手当金を申請する方法をお伝えしました。
傷病手当金は、医師の意見や仕事内容などを踏まえ、療養のため働けないと認められる期間が対象となります。支給期間は、支給開始日から通算して1年6か月までです。退職後も受給するには、健康保険の加入期間や退職日時点の状態など、一定の要件を満たす必要があります。
傷病手当金の返納が必要かも?

一方、雇用保険の基本手当、いわゆる失業給付は、働く意思と能力があり、求職活動をしている方を対象とする制度です。今すぐ働けない状態では受給できません。
そこで、退職後、働けない状態が30日以上続く場合は、受給期間の延長申請を行います。原則1年の受給期間に、働けない期間を最長3年加えることができます。これは、給付日数を増やす手続きではなく、受給できる期限を延ばすものです。
その後、症状や体調を踏まえ、軽作業や短時間勤務など、ご自身に合った条件であれば働ける状態になった段階で、医師とも相談し、ハローワークで就労可能な条件を確認して、求職活動と受給手続きを進めます。
障害年金を受給している場合でも、働く意思と能力があるなどの要件を満たせば、失業給付を受けることができます。
受給期間の延長申請について

給付の併給調整や必要な手続きは、お一人おひとりの状況によって異なります。退職後の生活を安心して考えられるよう、受給や手続きについてお困りの際は、社会保険労務士にご相談ください。
※障害年金の受給には、初診日や障害の状態、保険料の納付状況などの要件があります。

~今しかできないこと~

最近、バレエ留学中の娘から、よく電話がかかってきます。
新学期が始まり、また新たな壁にぶつかっている様子。
話を聞くたびに、「それはきついなぁ」と思う一方で、心の片隅では、
「その試練も含めて、良い時間を過ごしているな……」
と思っている私もいます。

そんな話を友人にしたら、
「あなた、Sなの?」と突っ込まれました。
……そうなのかもしれません(笑)。

もちろん、娘がつらそうにしていれば心配ですし、できることならうまくいってほしい。
でも、どの世界でも、プロを目指す道は決して平坦ではありません。
 上手な人はたくさんいる。
 努力している人もたくさんいる。
 頑張ったからといって、必ず夢が叶うわけでもありません。
それでも本人がその道を選んだのなら、壁にぶつかることも、悔しい思いをすることも、避けては通れない。
だから私は、「これも、今しかできない経験だな」と思っています。

順調な時ばかりが、前に進んでいる時ではないはず。
立ち止まったり、泣いたり、時には少し後ろに下がったり。
それでも、辞めない限り、道は続いていきます。
つらい時こそ、自分の心と身体に向き合いながら、焦らず、淡々と。
どんなペースでもいい。遠く離れた日本から、エールを送ります。

踏ん張れ💪

2026-10-04 00:00:00

Heart-up 通信 Vol48

療養、育児、介護で給与が減ったとき
社会保険料を早く見直せる特例(令和9年1月~)

9月のブログで「治療と就業の両立支援」についてご紹介しました。今回は、両立のために働き方を調整し、給与が大きく減った場合の社会保険の特例についてお知らせします。
治療や育児、家族の介護を続けながら働くために、勤務時間を短くすると、給与が減ることがあります。しかし、社会保険料はすぐには下がらず、収入が減った中で、それまでと同じ保険料を負担する場合が生じます。
こうした負担に対応するため、令和9年1月1日から、標準報酬月額をより早く見直せる特例が始まります。
対象となるのは、療養、育児、介護と仕事を両立するため、本人と職場の合意のもとで、勤務時間の短縮や残業の抑制などを行う方です。
主な要件は、次のとおりです。

・減少後の給与を基にした標準報酬月額が、従前より2等級以上下がること
・その状態が3か月以上続くとあらかじめ見込まれること
・本人が特例による改定に書面で同意していること

この特例では、固定的賃金の変動の有無にかかわらず、給与が減った初月の報酬を基に、翌月から標準報酬月額を改定できます。

例えば、令和9年1月に支給される給与から、療養のための短時間勤務により報酬が減った場合です。

通常の随時改定: 要件を満たせば、1~3月の給与の平均を基に、4月から改定。
今回の特例: 要件を満たし、1月中に事業主が届け出た場合、1月の給与を基に、2月から改定。

保険料を翌月の給与から控除する会社では、通常は5月給与から、特例では3月給与から、保険料の減額が反映されます。
なお、標準報酬月額が下がると、社会保険料の負担が減り、給与の手取り額は増えます。一方で、将来の年金額や傷病手当金、出産手当金にも影響するため、十分な説明と本人の書面による同意が必要です。
療養、育児又は介護により報酬が急減した者についての健康保険法及び 厚生年金保険法の標準報酬月額の保険者算定の特例について


 ちょっとひと息🍀
~三國湊 帯のまち流し~

帯のまち流し.jpg
10月3日、今年は審査員として「帯のまち流し」に参加してきました。
北前船交易が残した歴史や文化、格子戸が連なる町家、豪商の面影が残る歴史的建造物。
そんな情緒ある町並みに、唄と三味線の音色が響き、老若男女の踊り手たちが「新三国節」を踊り流します。
そこに鈴虫の音色もかすかに聴こえて、なんとも趣があります。

新三国節の振付をしたのは、今は亡き私の師匠です。
男踊りには、漁師の粋でいなせな姿。女踊りには、芸妓衆の艶やかさ。その土地に生きた人々の姿や情緒が、振りに込められています。
始まってから15年以上。
同じ振りでも、それぞれのグループの個性によって、踊りにさまざまな表情が見られます。
どのグループからも、動きをそろえ、美しく踊ろうと、本番に向けて一生懸命に練習を重ねてこられたことが伝わりました。

審査をしていて、ふと目を引かれたのは、所作の中に「粋」や「艶」が感じられる場面でした。
町並みとも溶け合うようで、とても素敵でした。歌詞や所作に込められた意味を感じながら踊ることで、こうした味わいが生まれるのでしょうね。

そして、長年、町おこしと伝承に尽力されている三國會所の皆様には、本当に頭が下がります。
踊る皆さん、唄や三味線を担う皆さん、準備や運営を支える皆さん。多くの方々の頑張りがあって、今があります。
この素敵な町並みと帯のまち流しが、この先も末永く続くことを願っています。(瑞華冬)

帯のまち流し2.jpg 
三国海岸の夕日と新三国節