Heart-up 通信 Vol49
先日、顧問先の運送会社で、労働基準監督署の調査がありました。
確認されたのは、36協定届や就業規則、賃金控除協定書の整備状況、労働時間の客観的な把握、時間外労働と割増賃金の支払い、最低賃金、年次有給休暇管理簿など。さらに、技能講習・特別教育の受講状況や、フォークリフト・クレーンなどの点検状況まで、多岐にわたりました。
運送業であることから、「自動車運転者の改善基準告示」に沿った運行管理ができているかについても、拘束時間、休息期間、連続運転時間など、細かな確認がありました。
書類の整備状況だけでなく、日々の運用まで、丁寧に確認され、事業所にとっても、日頃の労務管理を振り返る機会になったと感じています。
日頃から労務管理にしっかり取り組まれている事業所ですが、今回は3点について改善し、報告することとなりました。その一つが、連続運転時間が4時間を超える日が、月に数回あったことです。
天候や渋滞など道路状況の影響に加え、お客様の要望に応えようとしたり、運転に集中したりするうちに、時間が過ぎてしまうことがあったようです。運転者ご本人にも、それほど長く運転を続けているという自覚はなかったとのことでした。
改善基準告示は、自動車運転者の長時間労働や過労を防ぎ、運転者の健康と、道路を利用する人々の安全を守るための基準です。トラック運転者については、主に次の項目が定められています(2024年4月適用)。
拘束時間:労働時間と休憩時間を合わせた時間。原則として1日13時間以内(延長する場合は最大15時間)、1か月284時間以内、1年3,300時間以内。
休息期間:勤務終了から次の勤務開始まで、使用者の拘束を受けない時間。継続11時間以上の確保に努めることを基本とし、9時間を下回らない。
運転時間:2日平均で1日9時間以内、2週平均で1週44時間以内。
連続運転時間:原則4時間以内。4時間以内に合計30分以上の運転の中断が必要で、中断は1回おおむね10分以上とし、原則として休憩を取る。
※上記は基本的な基準であり、一定の要件による例外等があります。
今回は、長距離運転に従事する運転者に改めて基準を明示し、遵守するとともに、基準を守ることが難しくなると予測される場合は、速やかに会社へ連絡するよう周知しました。さらに、発注者への協力要請も行い、監督署への報告を済ませました。
運行記録から実態を確認し、無理のない運行につなげること。 そして、会社・運転者・発注者が一緒に取り組むことの大切さを、改めて感じた調査でした。
ちょっとひと息🍀
今年は、柿も栗も豊作です。
おやつ代わりに交互に食べています。
秋らしくなり、そろそろお肌の乾燥が気になる季節ですが、今のところ大丈夫なのは、ビタミンをチャージできているおかげかもしれません。😊
頭を使っていると、ついつい台所に足が向かいます(笑)。
でも、美味しいものを食べると気分が上がり、仕事もはかどるので、良しとしましょう!
PS:この時期限定✨で、スイートポテトにも栗をプラス。さつまいもの甘さに、栗のほくほく感が加わって……幸せです♪


