Heart-up 通信 Vol11
福井県 職域がん検診受診体制整備奨励金
企業が持続的に成長していくためには、従業員の健康を個人任せにせず、会社として支える「健康経営」が欠かせません。
体調不良や生活習慣病のリスクは、生産性の低下や離職、労務トラブルにも直結します。
実際に、福井県内における一般定期健康診断の異常所見(有所見)率は、2024年で60.8% とされており、働く世代の多くが何らかの健康リスクを抱えている状況です(中災防データ)。
健康診断を受けるだけでなく、再検査やがん検診につなげていく体制づくりが、企業には求められています。
その支援策として、現在福井県では「職域がん検診受診体制整備奨励金」 が実施されています。
これは、従業員ががん検診を受診しやすいよう、特別休暇や勤務時間みなし、費用補助等の制度を整備した事業者に対し、奨励金が支給される制度です。
対象となる制度を導入し、従業員が、胃がん・大腸がん・乳がん・子宮頸がん検診のいずれかを受診した場合、
1年目は1人あたり5,000円(上限15万円)、
2年目は1人あたり3,000円(上限9万円) が支給されます。
当事務所でも、複数の事業所様で本制度の導入支援を行っています。
支給は30名分までが上限ですが、健康経営に取り組むきっかけとしてご活用いただければと思います。
なお、本年度分は年度締切(R8.3.13まで)となります。来年度も継続予定とされています。
ちょっとひと息 ~パワーをもらった時間✨~
私が推しているアーティストのLIVEに行ってきました。ずっと楽しみにしていた時間です。🍀
ステージを見ていて感じたのは、これはもう「モノづくりの世界」だということ。
コンセプトを決めて、そこからイメージを広げて、舞台装置、照明、選曲、演出まで。すべてがつながって、ひとつの物語になっていました。
きっと、たくさん考えて、たくさん悩んで、妥協せずに作り上げた時間なんだろうな、と。まるで、職人さんみたいだな…と思ってしまいました。
大きな舞台に立つ人の姿は、華やかであると同時に、とてもストイックで、その姿勢そのものが、ひとつのメッセージのようにも感じられました。
そして何より、私が立ち止まっていた時に背中を押してくれた歌を、会場で直接聴くことができました。
圧倒的なスターとしての姿だけでなく、歌詞から伝わってくる、まっすぐさや迷い、強さ。そのアーティストの歌や言葉は、私に前に進む力をくれます。
そこで私が受け取った元気やパワー💪を、今度は、日々接する方々に少しずつお裾分けしていけたら。
相談に来てくださる方が、少しでも前向きな気持ちで帰っていただけるように。そんなことを思いながら、帰りの電車に揺られていました。
Heart-up 通信 Vol10
企業様から、次のようなご相談をいただきました。
3月末で退職予定の社員がいます。半年以上前から、担当者への引継ぎを依頼してきましたが、1月時点において十分な引継ぎが行われていない状況です。
本人は有休残日数全部の消化希望があり、1月末頃から有休消化し、退職したいと申し出ていますが、このままでは引継ぎは完了できない状態です。
引継ぎが終わらない場合には、有休消化せず出社してもらうことは可能なのでしょうか。
◆有休消化についての対応
まず、退職にあたって年次有給休暇残日数を必ず消化させなければならない義務はありません。ただし注意点があります。
本人から有休申請がなされており、かつ退職日が確定している場合、会社は原則として時季変更権を行使できません。
そのため、有休申請日に出社させて引継ぎを行う場合には、本人の同意を得たうえでの対応が必要となります。
本人との合意により年次有給休暇を取得せず出勤し、結果として有給休暇が未消化のまま退職した場合であっても、法令上問題ありません。
◆ 引継ぎ業務についての対応
一方で、引継ぎ業務は在職中の通常業務の一部であり、会社は業務命令として具体的に指示することが可能です。半年以上前から引継ぎを依頼しているにもかかわらず、正当な理由なく対応がなされていない場合には、服務規律違反として指導、注意、場合によっては懲戒処分の対象となる可能性もあります。
実務上は、次のような対応が考えられます。
・引継ぎ内容、期限、引継ぎ先を明確にした文書による業務指示
・対応状況の記録
・改善が見られない場合の段階的な指導、対応
有休消化と引継ぎは切り分けて考え、それぞれについて適切な対応を行うことが重要です。
ひと息つけない!~突然のアクシデント~
先週末、ちょっとマンガみたいな出来事がありました。
客先で車から降りたときのこと。
ノートPCのカバンを持ち上げた瞬間、ガチャン、ボチャン。
えっつ!さーっと血の気が引きました。😨PCカバンのサイドのチャックを締め忘れていたようです。
……遅かったです。
パソコンはカバンから落下。しかも、普通なら足元に落ちるところが、なぜかはじかれて横の側溝へ。そのまま水没。
慌てて拾い上げましたが、その後、電源は入らず。完全にアウトでした。😭
リモートアクセス用のPCなので、データが入っていなかったのは不幸中の幸い。
そう思うことにします。
それから2日後。
「リモート用だし、安いPCでいいかな」と思い、前回のPCと同等スペックのものをネットで購入。
ところが、画面の解像度が良すぎて、リモート側の画素数と合わず、拡大表示されてしまいます。
試行錯誤しましたが改善されず。セキュリティ環境や画素数の影響を受けないソフトは…そこからは、リモートソフト探しの旅。
試しては削除を繰り返し、ようやく相性の良い無料ソフトを発見。
昨晩から今朝にかけてPCと格闘し、無事、セッティング完了。
ちょっとぐったりしましたが、明日、月曜からの外出には、なんとか間に合いました。
ご褒美に、美味しいチョコ🍫と紅茶☕で、自分を労いました。

Heart-up 通信 Vol9
奨学金返済支援制度の導入
独立行政法人日本学生支援機構のデータ(令和7年10月)によると、大学生の2人に1人が奨学金を利用しています。
返還義務のある貸与奨学金の利用者は、約115万人(約3人に1人)です。
平均の貸与総額は約330万円、返還期間は平均15年、月々の返済額は15,000円〜20,000円程度。
奨学金返済は、若い世代にとって長期的な負担となっています。
近年、こうした状況を受けて、奨学金を代理返還する企業や自治体は増加傾向にあり、就職先選択の判断材料になるという声も聞かれます。
福井市_奨学金の返還を支援します。
一方、医療・福祉業界、建設業界、運送業界では、人手不足が続き、新卒採用は容易ではありません。
そうした中、ある建設業の顧問先様より、新卒採用の一助として奨学金返済支援制度を導入したいとのご相談を受け、規程作成を行いました。
検討した結果、内容は以下のとおりとなりました。
対象者
・新卒者、または卒業後3年以内に入社した方
・本人が奨学金を返済していること
支給額
・継続勤務1年につき20万円/年
・最長5年間
奨学金の貸与機関へ直接送金することで、税や社会保険料の負担が生じない設計としています。
日本年金機構_奨学金返済支援のQ&A
国税庁_奨学金の返済に充てるための給付は「学資に充てるため給付される金品」に該当するか
会社にとっては若い人材の確保・定着につながり、従業員にとっては経済的負担の軽減となる制度です。
この制度がきっかけとなり、新たなご縁が生まれることを願っています。
ちょっとひと息☕ ~ご縁の中で~
先日、サブのお仕事としてお声がけをいただき、ある会で初舞を踊ってきました。
今でも、こうして時折お声がけをいただき、踊る場所を用意していただけることを、本当にありがたく感じています。
自分の大好きな日本舞踊を続けてこられたこと。
その背景には、日舞に出会わせ、続けさせてくれた両親がいて、私を厳しくも温かく育ててくれた、今は亡き師匠がいて、そして昔から今も変わらず、ご縁の中で、踊る場を与えてくださる皆さまの存在があります。
あらためて、感謝の気持ちでいっぱいです。
さて、その会の冒頭のごあいさつで、心に残る言葉を伺いました。
「心」は、人の痛みがわかるために使おう
「目」は、人の良いところを見るために使おう
「口」は、励ましや感謝の言葉を伝えるために使おう
「耳」は、人の言葉を最後まで聞いてあげるために使おう
「手足」は、人を助けるために使おう
すべてを実践することは私には到底できませんが、せめてどれか一つは、実践したい。
そう思ったとき、私の中で自然と浮かんだのは「耳」でした。
これからも、相手の言葉にきちんと耳を傾けることを、心がけていきたいと思います。
Heart-up 通信 Vol8
新年あけましておめでとうございます。
今年の始まりは、朝9時30分「キャー!」という娘の叫び声からスタートしました。
どうやら、私が推しているアーティストからの年賀状を見つけたらしいのです。
つられて私まで、年甲斐もなく「キャー」と大騒ぎ。
なんて粋なサプライズでしょう。一気に目が覚め、朝からテンションは最高潮。(笑)
その年賀状を見て、「1月2日から仕事を始めようかな」と思っていた気持ちが、いつの間にか完全に仕事モードに。我ながら、なんて単純なんだろうと思います。
さて、今年は午年。
スピード感や颯爽と進むイメージがありますが、私はまず土台を整えて走れる基礎を固めることに専念し、着実に前へ進む一年にしたいです。
そして、もう一つ。私が娘によく伝えている言葉があります。
「相手の時間を無駄にしないこと」。
娘はクラシックバレエをしていますが、体調が悪い日や、どうしても気持ちが向かない日は、個人レッスンには行かせませんでした。
レッスン料だけでなく、教えてくださる先生の時間や熱意まで、無駄にしてしまうことになるからです。
今年はこの考え方を、より厳しく自分自身に課していきたいと思います。
その日にお会いした方一人ひとりに丁寧に向き合い、誠実な対応を積み重ねることで、その時間が、相手にとって小さなプラスの欠片になれたら嬉しいです。
それでは、本年もどうぞよろしくお願いいたします。
皆さまにとって、素敵な一年になりますように🍀
労働・社会保険諸法令等については、令和8年も多くの改正が予定されています。
以下は、令和8年4月施行予定の改正の一部です。
・在職老齢年金の支給停止基準額の引き上げ
支給停止基準額 現行:51万円 → 62万円
・離婚時の年金分割請求期限の延長 現行:2年 → 5年
・健康保険の被扶養者認定における収入要件の見直し
現行:残業代を含めた「今後1年間の収入見込み」で判断
→ 労働契約の内容による「年間収入」で判断
※ 契約締結段階で見込みが困難な残業代については、一時的な収入変動とみなし、被扶養者認定の基準には含めない。
・子ども・子育て支援納付金の徴収開始
健康保険など、公的医療保険の保険料に上乗せして徴収されます。
・女性活躍推進法
301人以上の企業においては、女性管理職比率の情報公表が必須項目となります。
法改正は、企業にとって準備や対応に負担が生じる場面も少なくありません。
制度の動きを的確に捉え、最適なタイミングでお客様のお力になれるよう、引き続き尽力してまいります。





