2026-10-12 00:00:00

Heart-up 通信 Vol49

女性.png退職後の障害年金・傷病手当金・失業給付はどうなる?

療養のため退職された方から、「障害年金を受けながら傷病手当金も受けられますか。失業給付はどうなりますか」とご相談がありました。
20年以上、建設業の仕事に従事されていましたが、病気の症状により仕事を続けることが難しくなり、障害年金の請求とともに退職を選択されました。退職前には、有給休暇を取得した後に欠勤期間もあり、傷病手当金の申請も検討することになりました。
このようなときは、それぞれの制度だけでなく、給付の調整や手続きの時期を確認する必要があります。

まず、障害年金と傷病手当金の関係です。
同一(関連)の傷病による障害厚生年金を受給できる場合、傷病手当金は原則として調整されます。年金額(障害基礎年金も併せて受給する場合は、その合計額)を日額に換算した額が、傷病手当金の日額より少ない場合は、その差額が支給されます。
傷病手当金を先に受給し、後から障害厚生年金が遡って決定すると、重複する期間の傷病手当金について、返納が必要になる場合があります。
今回は、退職金が支給されることや返納の負担を考慮し、年金の決定を待ち、年金額を確認してから傷病手当金を申請する方法をお伝えしました。
傷病手当金は、医師の意見や仕事内容などを踏まえ、療養のため働けないと認められる期間が対象となります。支給期間は、支給開始日から通算して1年6か月までです。退職後も受給するには、健康保険の加入期間や退職日時点の状態など、一定の要件を満たす必要があります。
傷病手当金の返納が必要かも?

一方、雇用保険の基本手当、いわゆる失業給付は、働く意思と能力があり、求職活動をしている方を対象とする制度です。今すぐ働けない状態では受給できません。
そこで、退職後、働けない状態が30日以上続く場合は、受給期間の延長申請を行います。原則1年の受給期間に、働けない期間を最長3年加えることができます。これは、給付日数を増やす手続きではなく、受給できる期限を延ばすものです。
その後、症状や体調を踏まえ、軽作業や短時間勤務など、ご自身に合った条件であれば働ける状態になった段階で、医師とも相談し、ハローワークで就労可能な条件を確認して、求職活動と受給手続きを進めます。
障害年金を受給している場合でも、働く意思と能力があるなどの要件を満たせば、失業給付を受けることができます。
受給期間の延長申請について

給付の併給調整や必要な手続きは、お一人おひとりの状況によって異なります。退職後の生活を安心して考えられるよう、受給や手続きについてお困りの際は、社会保険労務士にご相談ください。
※障害年金の受給には、初診日や障害の状態、保険料の納付状況などの要件があります。

~今しかできないこと~

最近、バレエ留学中の娘から、よく電話がかかってきます。
新学期が始まり、また新たな壁にぶつかっている様子。
話を聞くたびに、「それはきついなぁ」と思う一方で、心の片隅では、
「その試練も含めて、良い時間を過ごしているな……」
と思っている私もいます。

そんな話を友人にしたら、
「あなた、Sなの?」と突っ込まれました。
……そうなのかもしれません(笑)。

もちろん、娘がつらそうにしていれば心配ですし、できることならうまくいってほしい。
でも、どの世界でも、プロを目指す道は決して平坦ではありません。
 上手な人はたくさんいる。
 努力している人もたくさんいる。
 頑張ったからといって、必ず夢が叶うわけでもありません。
それでも本人がその道を選んだのなら、壁にぶつかることも、悔しい思いをすることも、避けては通れない。
だから私は、「これも、今しかできない経験だな」と思っています。

順調な時ばかりが、前に進んでいる時ではないはず。
立ち止まったり、泣いたり、時には少し後ろに下がったり。
それでも、辞めない限り、道は続いていきます。
つらい時こそ、自分の心と身体に向き合いながら、焦らず、淡々と。
どんなペースでもいい。遠く離れた日本から、エールを送ります。

踏ん張れ💪