2026-10-04 00:00:00

Heart-up 通信 Vol48

療養、育児、介護で給与が減ったとき
社会保険料を早く見直せる特例(令和9年1月~)

9月のブログで「治療と就業の両立支援」についてご紹介しました。今回は、両立のために働き方を調整し、給与が大きく減った場合の社会保険の特例についてお知らせします。
治療や育児、家族の介護を続けながら働くために、勤務時間を短くすると、給与が減ることがあります。しかし、社会保険料はすぐには下がらず、収入が減った中で、それまでと同じ保険料を負担する場合が生じます。
こうした負担に対応するため、令和9年1月1日から、標準報酬月額をより早く見直せる特例が始まります。
対象となるのは、療養、育児、介護と仕事を両立するため、本人と職場の合意のもとで、勤務時間の短縮や残業の抑制などを行う方です。
主な要件は、次のとおりです。

・減少後の給与を基にした標準報酬月額が、従前より2等級以上下がること
・その状態が3か月以上続くとあらかじめ見込まれること
・本人が特例による改定に書面で同意していること

この特例では、固定的賃金の変動の有無にかかわらず、給与が減った初月の報酬を基に、翌月から標準報酬月額を改定できます。

例えば、令和9年1月に支給される給与から、療養のための短時間勤務により報酬が減った場合です。

通常の随時改定: 要件を満たせば、1~3月の給与の平均を基に、4月から改定。
今回の特例: 要件を満たし、1月中に事業主が届け出た場合、1月の給与を基に、2月から改定。

保険料を翌月の給与から控除する会社では、通常は5月給与から、特例では3月給与から、保険料の減額が反映されます。
なお、標準報酬月額が下がると、社会保険料の負担が減り、給与の手取り額は増えます。一方で、将来の年金額や傷病手当金、出産手当金にも影響するため、十分な説明と本人の書面による同意が必要です。
療養、育児又は介護により報酬が急減した者についての健康保険法及び 厚生年金保険法の標準報酬月額の保険者算定の特例について


 ちょっとひと息🍀
~三國湊 帯のまち流し~

帯のまち流し.jpg
10月3日、今年は審査員として「帯のまち流し」に参加してきました。
北前船交易が残した歴史や文化、格子戸が連なる町家、豪商の面影が残る歴史的建造物。
そんな情緒ある町並みに、唄と三味線の音色が響き、老若男女の踊り手たちが「新三国節」を踊り流します。
そこに鈴虫の音色もかすかに聴こえて、なんとも趣があります。

新三国節の振付をしたのは、今は亡き私の師匠です。
男踊りには、漁師の粋でいなせな姿。女踊りには、芸妓衆の艶やかさ。その土地に生きた人々の姿や情緒が、振りに込められています。
始まってから15年以上。
同じ振りでも、それぞれのグループの個性によって、踊りにさまざまな表情が見られます。
どのグループからも、動きをそろえ、美しく踊ろうと、本番に向けて一生懸命に練習を重ねてこられたことが伝わりました。

審査をしていて、ふと目を引かれたのは、所作の中に「粋」や「艶」が感じられる場面でした。
町並みとも溶け合うようで、とても素敵でした。歌詞や所作に込められた意味を感じながら踊ることで、こうした味わいが生まれるのでしょうね。

そして、長年、町おこしと伝承に尽力されている三國會所の皆様には、本当に頭が下がります。
踊る皆さん、唄や三味線を担う皆さん、準備や運営を支える皆さん。多くの方々の頑張りがあって、今があります。
この素敵な町並みと帯のまち流しが、この先も末永く続くことを願っています。(瑞華冬)

帯のまち流し2.jpg 
三国海岸の夕日と新三国節