最新のお知らせ
2020-08-17 09:00:00
1.目的
アルコールの提供を中心とする飲食業が休業や時短営業をする
ことに伴い減収が見込まれることから支援金を給付します。
2.支給条件
・新富町商工会会員または新富町内に事業所を有する
運転代行事業者及びタクシー事業者
・町税に滞納がないこと
3.支給額
1事業者 10万円
4.提出書類
①新富町営業支援金申請書兼請求書
(様式:申請書・請求書(Word))
(PDF形式の様式も配布してます→ 申請書兼請求書(PDF).pdf )
②一般常用旅客自動車運送事業の許可証の写し又は自動車運転代行業の認定証の写し
③本人確認書類
新富町営業支援金支給実施要領.pdf (0.2MB)
相談・連絡先・資料配布窓口
新富町商工会 電話0983-33-1231(令和2年8月17日以降に電話受付)