居酒屋等カウンター形式の飲食店において、条件を満たせば期間限定で施設基準を緩和し、弁当の製造販売が可能となっております。
(ただし、届出が必要です。)
つきましては、緩和措置を希望する場合は関連ファイルの変更届を管轄保健所までご提出をお願いします。
1 措置期間 届け出のあった日から令和2年11月30日
2 届出書 関連ファイルのとおり
3 提出先 管轄保健所
4 その他 営業車の本人確認ができる身分証を持参
宮崎県の専用ページ(→緩和措置特設ページ)もご参照ください。
関連ファイル:
変更届.pdf (0.04MB)