商工会からのお知らせ
「宮崎縣内事業者緊急支援金」について(野尻町商工会)
令和3年7月8日(木)より申請を開始します。
令和3年5月9日に発令した宮崎県独自の緊急事態宣言に伴う行動要請により、大きな影響を受けた事業者に対し支給される支援金です。
【対象事業者】
・令和3年4月30日までに開業し、宮崎県内に本店・主たる事業所があること(法人の場合、本店であること)注意:令和3年5月以降に開業した事業者、県外に本店があり県内支店がある場合は対象になりません。
・中小企業基本法に定める中小企業者であること(法人、個人は問いません。)
・令和3年5月の売上が令和2年5月または令和元年5月の売上と比べて50%以下であること
※以下(1)~(4)のいずれかに該当する場合は支給を受けられません。
(1)宮崎県独自の緊急事態宣言中(令和3年5月)における営業時間短縮要請に関する協力金の支給を受けた者
(2)国または法人税法別表第1に規定する公共法人
(3)政治団体、宗教上の組織若しくは団体
(4)暴力団、暴力団員等の反社会的勢力又は反社会勢力と関係を有する者
【支援金額】
1事業者一律10万円(1回のみ)
【申請方法】
確定申告書に記載した住所を管轄する商工会・商工会議所へ郵送でご提出ください。
【受付期間】
令和3年7月8日(木曜日)~令和3年10月8日(金曜日)(消印有効)
【お問い合わせ】
県内事業者緊急支援金コールセンター(平日午前9時から午後5時まで)
電話番号:0570-666-356(7月1日(木曜日)開設、これ以前は、県商工政策課0985-44-2615へお問い合わせください。)
詳細は宮崎県のホームページをご確認ください。
https://www.pref.miyazaki.lg.jp/shokoseisaku/covid-19/jigyosya/20210608110933.html
https://www.pref.miyazaki.lg.jp/shokoseisaku/covid-19/jigyosya/20210608110933.html
小林市『事業継続支援給付金』の受付(野尻町商工会)
宮崎県独自の緊急事態宣言(令和3年5月9日発令)の影響を受けている事業者の方に対し、市独自の給付金を支給します。
支給対象者
次のいずれにも該当する方は支給対象者です。
(1) 市内に住所を有する個人事業主又は市内に本店を有する法人
(2) 令和3年4月30日までに創業している者
(3) 令和3年5月の売上高が前年又は前々年の同月と比較して3割以上減少している者(創業後1年に満たない等、前年又は前々年の同月と比較することができない場合は、令和3年4月以前の総売上高を営業した月数で除した月平均売上高と令和3年5月の売上高とを比較して3割以上減少している者)で、今後も事業を継続する意思があるもの
(4) 令和2年1月31日までに納付期限が到来している市税等を完納している者
支給対象とならない方
次に該当する方は支給対象となりません。
(1) 農業を主たる事業として営む者
(2) 主たる収入が給与収入である者(令和2年1月1日以後に会社等を退職して創業した場合は、当該創業後の期間の主たる収入)
(3) 各関係団体又は県が作成した新型コロナウイルス感染症拡大防止ガイドラインを遵守していない者
(4) 小林市暴力団排除条例(平成23年小林市条例第25号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団関係者
(5) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業及び当該営業に係る同条第13項に規定する接客業務受託営業を営む者
(6) 宗教上の組織又は団体
(7) 政治団体
(8) その他、給付金の趣旨及び目的に適さないと市長が判断する者
支給額
一事業者につき令和2年又は令和元年5月の売上高から令和3年5月の売上高を差し引いた額(1,000円未満切り捨て)とし、10万円を上限とします。
受付期間
令和3年6月14日(月曜日)から令和3年7月16日(金曜日)まで
受付窓口
〒886-8501 宮崎県小林市細野300番地
小林市役所 商工観光課(本館2階)
電話 0984-23-1174
チラシ.pdf (0.26MB)
月曜日から金曜日まで(祝日を除きます。) 午前8時30分から午後5時15分まで
http://cms.city.kobayashi.lg.jp/display.php?cont=210604102458
経営革新計画応援事業補助金のご案内
経営革新計画承認企業の計画の実現を支援するため、新商品・サービスの開発や販路開拓に要する費用に対する補助(補助上限額80万円、補助率2/3以内)をいたします。
公募期間は令和3年6月14日から令和3年7月15日までですので、お早めにご準備をお願いいたします。
*詳細はこちらをクリック→経営革新計画応援事業補助金の特設ページ
小規模事業者持続化補助金【低感染リスク型ビジネス枠】 申請の第2回受付開始について(野尻町商工会)
小規模事業者が経営計画及び補助事業計画を作成して取り組む、感染拡大防止のための対人接触機会の減少と事業継続を両立させるポストコロナを踏まえた新たなビジネスやサービス、生産プロセスの導入等に関する取組を支援するものです。
〇補助対象者
・小規模事業者であること
・商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律(小規模事業者支援法)に基づき、業種ごとに従業員数で小規模事業者であるか否かを判断しています。
商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く) |
常時使用する従業員の数 5人以下 |
サービス業のうち宿泊業・娯楽業 |
常時使用する従業員の数 20人以下 |
製造業その他 |
常時使用する従業員の数 20人以下 |
※ 小規模事業者支援法では、業種ごとに従業員数で小規模事業者であるか否かを判断しています。
※ 詳細は「公募要領」をご確認ください。
〇補助金額等
・補助上限:100万円
・補 助 率:3/4
・感染防止対策費については、補助金総額の1/4(最大25万円)を上限に補助対象経費に計上することが可能です(緊急事態宣言の再発令による特別措置を適用する事業者は政策加点の他、補助金額総額の1/2(最大50万円)に上限を引上げ)。
※緊急事態宣言再発令による特別措置の適用対象者
緊急事態宣言の再発令によって、一定期間において月の売上高が、対前年または前々年の同月比で30%以上減少している事業者
※2021年1月8日以降に発生し発注・契約・納品・支払い・使用が行われた経費について遡及適用が可能です。
〇公募スケジュール
・公募要領公表 : 2021年 3月31日(水)
・申請受付開始 : 2021年 4月16日(金)17:00
・第1回受付締切:2021年 5月12日(水)
・第2回受付締切:2021年 7月 7日(水)
・第3回受付締切:2021年 9月 8日(水)
・第4回受付締切:2021年11月10日(水)
・第5回受付締切:2022年 1月12日(水)
・第6回受付締切:2022年 3月 9日(水)
〇申請方法
・申請は、電子申請システム(jGrants)でのみ受け付けます。入力については、申請者自身が、電子申請システム操作マニュアルに従って作業してください。 入力情報については、必ず、申請者自身がその内容を理解、確認してください。
・JGrantsのホームページは右記URLとなります。https://www.jgrants-portal.go.jp/
・ 本補助金の申請には、「GビスIDプライムアカウント」の取得が必要です。
〇新着案内
緊急事態宣言の発令地域追加に伴い感染防止対策費の上限額引上げを行う特別措置の比較対象月が1月から6月(従前は1月から5月)に変更されました。これに伴い、交付規程、公募要領及び様式2-2・様式3が改訂となりますのでお知らせします。加えて、公募要領については、必要書類に関する注意事項及びJグランツの動作環境に関する注意事項の追記がございます。
〇その他詳細については、特設ページよりご確認ください。→→→ https://www.jizokuka-post-corona.jp/
淵上鉄一氏:全国商工会連合会副会長就任(野尻町商工会)
宮崎県商工会連合会の会長 淵上鉄一氏(野尻町商工会長)が、
全国商工会連合会『第60回通常総会5月31日(東京)』の任期満了に伴う役員改選にて、
副会長に選任されました。
任期は3年(令和3年6月1日から3年間)
野尻町商工会:0984-44-1221