商工会からのお知らせ
小林市事業継続支援給付金申請書(野尻町商工会)
宮崎県独自の緊急事態宣言(1月9日~2月7日)の影響をうけた、全商工業者に対し、小林市独自に影響対策支援金を支給します。
http://cms.city.kobayashi.lg.jp/display.php?cont=210224104640
1.対象者
以下の全てを満たす場合に支給します。 支給対象者は、いずれかに該当し、かつ、(4)から(6)までのいずれにも該当する者。
(1)小林市内で事業を営む中小企業者、個人事業主であること。(農業を主たる事業として営むものは除く)
(2) 道路運送法の登録を受け、次に掲げるいずれかの事業を営む個人事業主又は法人で、主たる事務所若しくは営業所が市内にある者。
ア 一般乗合旅客自動車運送事業
イ 一般貸切旅客自動車運送事業
ウ 一般乗用旅客自動車運送事業
エ 自家用有償旅客運送事業
(3) 市内で自動車運転代行業を営む個人事業主又は法人
(4) 令和2年12月31日までに創業している者
(5) 令和3年1月又は2月のいずれかにおいて、1箇月の売上高が前年の同月と比較して3割以上減少している者(創業後1年に満たない等、前年の同月と比較することができない場合は、令和2年12月以前の総売上高を営業した月数で除した月平均売上高と令和3年1月又は2月のいずれか1箇月の売上高とを比較して3割以上減少している者)で、今後も事業を継続する意思があるもの
(6) 令和2年1月31日までに納付期限が到来している市税等を完納している者
対象外となる者
以下の要件に一つでも該当するものは、支給対象となりません。
(1) 小林市感染症対策営業時間短縮要請協力金交付要綱(令和3年小林市告示第5-1号)による協力金の交付を受けている者
(2) 各関係団体又は県が作成した新型コロナウイルス感染症拡大防止ガイドラインを遵守していない者
(3) 小林市暴力団排除条例(平成23年小林市条例第25号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規 定する暴力団関係者
(4) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する性風俗関連特殊営業及び当該営業に係る接客業務受託営業を営む者
(5) 宗教上の組織又は団体
(6) 政治団体
(7) その他、給付金の趣旨及び目的に適さないと市長が判断する者
支給額
20万円(支給対象者につき1回限り)
ただし、旅客運送事業者及び運転代行事業者は、給付金20万円に登録車両等1台につき5万円(上限20万円)が加えた額が支給されます。
受付期間
令和3年3月1日(月曜)から令和3年4月30日(金曜)まで
郵送申請
必要書類を同封の上、下記宛先まで郵送ください。
〒886-8501 宮崎県小林市細野300番地
小林市役所 商工観光課http://cms.city.kobayashi.lg.jp/display.php?cont=210224104640
窓口申請
小林市役所商工観光課(小林市役所本館2階)
8時30分から17時15分まで(土・日・祝日を除く)