野尻町商工会

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商工会からのお知らせ

2020 / 04 / 30  17:11

(野尻町商工会)小規模事業者持続化補助金「コロナ特別対応型」公募開始

令和2年5月1日(金)

公募要領が公開され、受付開始となりました。下記のとおりお知らせいたします。

 

詳しくは、以下サイト内の「お知らせ」をご覧ください。

 

 

※その他、新型コロナウイルス感染症に関する経済産業省の支援策については、以下のサイトでご案内しています。

 

            

 

「コロナ特別対応型」の主なポイント

 

 1 申請要件

 

 補助対象となる事業は、補助対象経費の6分の1以上が、以下のいずれかの要件に合致する投資であることが必要です。

 

A:サプライチェーンの毀損への対応

 

 顧客への製品供給を継続するために必要な設備投資や製品開発を行うこと。

 

B:非対面型ビジネスモデルへの転換

 

 非対面・遠隔でサービス提供するためのビジネスモデルへ転換するための設備・システム投資を行うこと。

 

C:テレワーク環境の整備

 

 従業員がテレワークを実践できるような環境を整備すること。

 

※補助対象期間内に、少なくとも1回以上、テレワークを実施する必要があります。

 

 

 

2 補助上限  100万円

 

 

 

3 特  例

 

(1)経費支出等の遡及適用

 

 「補助金交付決定通知書」の受領後でないと補助対象となる経費支出等はできませんが、今回の公募(コロナ特別対応型)においては、特例として2020年2月18日以降に発生した経費を遡って補助対象経費として認められる予定です。

 

 

 

(2)即時交付請求制度

 

 補助金交付決定を受けても、定められた期日までに実績報告書等の提出がないと補助金は受け取れませんが、今回の公募(コロナ特別対応型)においては、特例として「即時交付」が認められ、補助対象経費の一部について審査後、即時交付(交付決定額の50%)を受けることができる予定です。(売上が前年同月比で20%以上減少している事業者が対象。)

 

 

 

4 公募スケジュール

 

申請受付開始:2020年 5月 1日()見込み

 

第1回受付締切:2020年 5月15日()[郵送:宮崎県連必着]

 

第2回受付締切:2020年 6月 5日()[郵送:宮崎県連必着]

 

第3回受付締切:2020年10月 2日()[郵送:宮崎県連必着]

 

第4回受付締切:2021年 2月 5日()[郵送:宮崎県連必着]

 

5 その他

 

 「令和元年度補正予算 小規模事業者持続化補助金<一般型>」に応募し、採択・交付決定を受けて補助事業を実施している事業者も、補助事業を完了して実績報告を行い、補助金の額の確定を受けていない場合は、「コロナ特別対応型」への応募が可能となっております。採択された際は、いずれか一方しか補助金を受け取ることが出来ませんが、詳細は後日公表の公募要領をご参照ください。

 

2020 / 04 / 28  11:36

宮崎県「新型コロナウィルス感染症」小規模事業者事業継続給付金(野尻町商工会)

新型コロナウィルス感染症の影響により売り上げが大きく減少した、

宮崎県内小規模事業者を継続して支援するための給付金です。

(1)申請手続き

  ①予約受付

   令和2年5月1日(金)から令和2年6月30日(火)9時~17時

   ※5月1日~5月6日連休期間中のお問い合わせ

    宮崎県商工会連合会:0985-24-2055http://www.miya-shoko.or.jp/

  ②申請受付

   令和2年5月7日(木)から令和2年6月30日(火)9時~17時

   申請受付は本店または主たる事業所が所在する地域を管轄する商工会の窓口です。

  ③申請に必要な書類等は下記にお問い合わせください。

   ★宮崎県商工会連合会:0985-24-2055(申請書はホームページ掲載5月1日予定)http://www.miya-shoko.or.jp/

   ★野尻町商工会:0984-44-1221

★支給対象は次の①~⑥を満たしていること。

①小規模事業者

 卸売業・小売業・サービス業(宿泊標・娯楽業以外)~従業員5人以下の事業者

 ※サービス業のうち宿泊業・娯楽業・製造業その他の業種の場合~従業員が20人以下の事業者

②令和2年1月末までに開業・設立していること。

③宮崎県内に本店または主たる事業所を有すること。

④法人の場合、本店であること。

⑤令和2年5月1日時点で事業活動を行っており、継続する意思があること。

 (新型コロナウィルス感染症の影響を受け、令和2年2月1日以降やむを得ず休業している事業者は支給対象)

⑥申請を行う者(法人の場合は法人の役員を含む)が、暴力団等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条)の反社会的勢力又は反社会的勢力との関係を有する者でないこと。

⑦国が支給する持続化給付金の申請を予定していること。

2020 / 04 / 28  10:39
2020 / 04 / 28  10:30

(野尻町商工会)新型コロナウィルス資金繰り支援

この資料は、経済産業省より提供されました。

資金繰り支援に関する信用保証制度・融資制度の一覧形式にまとめたものです。

ご自身が使えそうなメニューがわかりましたら、詳しい情報を支援策パンフレットでご確認ください。

https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/shikinguri_list.pdf

https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/shien-flyer.pdf

 

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