商工会からのお知らせ
宮崎県「新型コロナウィルス感染症」小規模事業者事業継続給付金(野尻町商工会)
新型コロナウィルス感染症の影響により売り上げが大きく減少した、
宮崎県内小規模事業者を継続して支援するための給付金です。
(1)申請手続き
①予約受付
令和2年5月1日(金)から令和2年6月30日(火)9時~17時
※5月1日~5月6日連休期間中のお問い合わせ
宮崎県商工会連合会:0985-24-2055http://www.miya-shoko.or.jp/
②申請受付
令和2年5月7日(木)から令和2年6月30日(火)9時~17時
申請受付は本店または主たる事業所が所在する地域を管轄する商工会の窓口です。
③申請に必要な書類等は下記にお問い合わせください。
★宮崎県商工会連合会:0985-24-2055(申請書はホームページ掲載5月1日予定)http://www.miya-shoko.or.jp/
★野尻町商工会:0984-44-1221
★支給対象は次の①~⑥を満たしていること。
①小規模事業者
卸売業・小売業・サービス業(宿泊標・娯楽業以外)~従業員5人以下の事業者
※サービス業のうち宿泊業・娯楽業・製造業その他の業種の場合~従業員が20人以下の事業者
②令和2年1月末までに開業・設立していること。
③宮崎県内に本店または主たる事業所を有すること。
④法人の場合、本店であること。
⑤令和2年5月1日時点で事業活動を行っており、継続する意思があること。
(新型コロナウィルス感染症の影響を受け、令和2年2月1日以降やむを得ず休業している事業者は支給対象)
⑥申請を行う者(法人の場合は法人の役員を含む)が、暴力団等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条)の反社会的勢力又は反社会的勢力との関係を有する者でないこと。
⑦国が支給する持続化給付金の申請を予定していること。