商工会からのお知らせ
【小林市】営業時間短縮要請協力金を交付します。
【令和4年1月25日~2月13日】まん延防止等重点措置適用に伴う飲食店に対する要請及び協力金について
要請内容
ひなた飲食店認証店、非認証店ともに、(1)~(3)を要請します。
(1)営業時間の短縮について 午後8時以降に営業を行なっている飲食店に対して、午後8時から翌日午前5時までの間、店舗内における飲食の提供を行わないことを要請します。
対象施設
食品衛生法の許可を受けている飲食店等
(宅配・テイクアウト及びイートインスペースを有するスーパーやコンビニ等の小売店を除く。)
(2)酒類の提供について
全ての飲食店等に対して、酒類の提供を終日行わないこと(利用者による酒類の店内持込みを含む。)を要請します。
要請期間
令和4年1月25日(火曜)から令和4年2月13日(日曜)まで
(令和4年1月25日(火曜)午後8時から令和4年2月14日(月曜)午前5時まで)
協力金の支給対象者
午後8時以降に営業を行なっている飲食店等が、令和4年1月28日(金曜)午後8時から(酒類の提供停止は同日午前5時から)令和4年2月14日(月曜)午前5時までの要請期間を通して、以下の要件を全て満たす場合は、協力金を支給します。
- 午後8時から翌日午前5時までの間、店舗内における飲食の提供を行わないこと。
- 酒類の提供(利用者による酒類の店内持込みを含む。)を終日行わないこと。
- 感染防止対策のガイドラインを遵守していること。
なお、1月25日(火曜)、26日(水曜)又は27日(木曜)から継続して協力した場合は、その分協力金が加算されます。
具体例
- 午後8時以降営業しているキャバレー、バー、ナイトクラブ、スナック、居酒屋 等
- 午後8時以降営業している一般的な飲食店(レストラン、ラーメン店等)やカラオケボックス 等
協力金の支給対象期間
令和4年1月28日(金曜)から令和4年2月13日(日曜)まで:17日間
※この期間全て、要請に応じる必要があります。
※1月25日(火曜)、26日(水曜)又は27日(木曜)から協力した場合は協力金の加算あり
協力金額
店舗ごとに1日当たりの給付額×要請に応じた日数となります。
中小企業(小規模事業者、個人を含む)売上高方式
前年度又は前々年度の1日当たりの売上高 | 1日当たりの給付額 |
~75,000円 | 30,000円 |
75,000円~250,000円 |
30,000円~100,000円 (1日当たりの売上高×0.4) |
250,000円~ | 100,000円 |
大企業(中小企業も選択可)売上高減少額方式
1日当たりの協力金額:前年度又は前々年度からの1日当たりの売上高減少額×0.4
上限額(1日当たり):20万円
申請に関する手続きについて
http://cms.city.kobayashi.lg.jp/display.php?cont=220125150049
申請方法
申請に必要な書類を次の宛先に郵送していただくか、窓口に持参してください。
申請期間
令和4年2月14日(月曜)~
本協力金制度の詳細について
宮崎県飲食店等時短要請協力金コールセンター
電話番号 0985-44-2795(月曜~金曜)
事業復活支援金(経済産業省)受付が始まりました。(野尻町商工会)
新型コロナウイルス感染症により、大きな影響を受ける中堅・中小・小規模事業者、フリーランスを含む個人事業主に対して、事業規模に応じた給付金が経済産業省より支給されます。
事業復活支援金の申請方法等の詳細については、下記の経済産業省のHPにてご確認ください。
事務局ホームページ https://jigyou-fukkatsu.go.jp/
※1月31日よりWEB受付開始されました。
〇問い合わせ先
事業復活支援金相談窓口:0120-789-140
(受付時間:8時30分~19時00分 土日祝日を含む)コロナの影響を受けた中小法人・個人事業者のための
事業の継続並びに回復を支援。
◇中小法人等:上限最大250万円
◇個人事業者:上限最大50万円
を支給します。
お問い合わせ先
事業復活支援金事務局 申請者専用 相談窓口
- TEL:0120-789-140(携帯電話からもつながります)
- IP電話等からのお問合せ先:03-6834-7593(通話料がかかります)
※受付時間は、8時30分~19時00分(土日、祝日含む全日対応)
※電話番号のお掛け間違いにご注意ください。電話番号をよくご確認の上、お掛けください。
※登録確認機関は、登録確認機関専用 相談窓口 までお問い合わせください。
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小林市事業継続支援給付金申請受付が始まりました。
【まん延防止等重点措置適用(令和4年1月~2月)で影響を受けた市内事業者向け】
令和4年1月25日、宮崎県がまん延防止等重点措置適用地域を県内全域に拡大したことに伴い、影響を受けている市内事業者の方に対し、事業の継続を支援するために市独自の事業継続支援給付金を支給します。
支給対象者
次のいずれにも該当する方は支給対象者です。
- 市内に住所を有する個人事業主又は市内に本店を有する法人
- 令和4年1月31日までに創業している者
- 令和4年1月又は2月の売上高が平成31年、令和2年又は令和3年の同月と比較して3割以上減少している者(創業後1年に満たない等、前年又は前々年の同月と比較することができない場合は、令和3年12月以前の総売上高を営業した月数で除した月平均売上高と令和4年1月又は2月の売上高とを比較して3割以上減少している者)で、今後も事業を継続する意思があるもの
- 令和2年1月31日までに納付期限が到来している市税等を完納している者
支給額及び要件
以下のいずれかの場合に上限10万円を支給します。
- 令和4年1月の売上高が平成31年、令和2年又は令和3年の同月比で30%以上減少
- 令和4年2月の売上高が平成31年、令和2年又は令和3年の同月比で30%以上減少
支給対象とならない方
次に該当する方は支給対象となりません。
(1) 農業を主たる事業として営む者
(2) 主たる収入が給与収入である者(令和2年1月1日以後に会社等を退職して創業した場合は、当該創業後の期間の主たる収入)
(3) まん延防止等重点措置適用(令和4年1月~2月)に係る飲食店に対する要請に係る協力金に該当する事業者で協力金を受給する者
(4) 各関係団体又は県が作成した新型コロナウイルス感染症拡大防止ガイドラインを遵守していない者
(5) 小林市暴力団排除条例(平成23年小林市条例第25号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団関係者
(6) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業及び当該営業に係る同条第13項に規定する接客業務受託営業を営む者
(7) 宗教上の組織又は団体
(8) 政治団体
(9) その他、給付金の趣旨及び目的に適さないと市長が判断する者
支給額の算定方法
平成31年、令和2年又は令和3年の比較対象月(1月又は2月)の売上高から令和4年同月の売上高を差し引いた額(1,000円未満切り捨て)とし、一事業者当たり10万円を上限とします。※いずれかの月の申請となります。
算定方法
1月比較の場合
平成31年、令和2年又は令和3年の1月の総売上(事業収入)-令和4年1月の総売上
2月比較の場合
平成31年、令和2年又は令和3年の2月の総売上(事業収入)-令和4年2月の総売上
受付期間
令和4年2月1日(火曜日)から令和4年4月28日(木曜日)まで
この情報に関する問い合わせ:経済部 商工観光課
〒886-8501 宮崎県小林市細野300番地 小林市役所 本館2階
電話番号:0984-23-1174 / ファックス番号:0984-23-1197 /
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http://cms.city.kobayashi.lg.jp/display.php?cont=220125180702