商工会からのお知らせ
【小林市】営業時間短縮要請協力金を交付します。
【令和4年1月25日~2月13日】まん延防止等重点措置適用に伴う飲食店に対する要請及び協力金について
要請内容
ひなた飲食店認証店、非認証店ともに、(1)~(3)を要請します。
(1)営業時間の短縮について 午後8時以降に営業を行なっている飲食店に対して、午後8時から翌日午前5時までの間、店舗内における飲食の提供を行わないことを要請します。
対象施設
食品衛生法の許可を受けている飲食店等
(宅配・テイクアウト及びイートインスペースを有するスーパーやコンビニ等の小売店を除く。)
(2)酒類の提供について
全ての飲食店等に対して、酒類の提供を終日行わないこと(利用者による酒類の店内持込みを含む。)を要請します。
要請期間
令和4年1月25日(火曜)から令和4年2月13日(日曜)まで
(令和4年1月25日(火曜)午後8時から令和4年2月14日(月曜)午前5時まで)
協力金の支給対象者
午後8時以降に営業を行なっている飲食店等が、令和4年1月28日(金曜)午後8時から(酒類の提供停止は同日午前5時から)令和4年2月14日(月曜)午前5時までの要請期間を通して、以下の要件を全て満たす場合は、協力金を支給します。
- 午後8時から翌日午前5時までの間、店舗内における飲食の提供を行わないこと。
- 酒類の提供(利用者による酒類の店内持込みを含む。)を終日行わないこと。
- 感染防止対策のガイドラインを遵守していること。
なお、1月25日(火曜)、26日(水曜)又は27日(木曜)から継続して協力した場合は、その分協力金が加算されます。
具体例
- 午後8時以降営業しているキャバレー、バー、ナイトクラブ、スナック、居酒屋 等
- 午後8時以降営業している一般的な飲食店(レストラン、ラーメン店等)やカラオケボックス 等
協力金の支給対象期間
令和4年1月28日(金曜)から令和4年2月13日(日曜)まで:17日間
※この期間全て、要請に応じる必要があります。
※1月25日(火曜)、26日(水曜)又は27日(木曜)から協力した場合は協力金の加算あり
協力金額
店舗ごとに1日当たりの給付額×要請に応じた日数となります。
中小企業(小規模事業者、個人を含む)売上高方式
前年度又は前々年度の1日当たりの売上高 | 1日当たりの給付額 |
~75,000円 | 30,000円 |
75,000円~250,000円 |
30,000円~100,000円 (1日当たりの売上高×0.4) |
250,000円~ | 100,000円 |
大企業(中小企業も選択可)売上高減少額方式
1日当たりの協力金額:前年度又は前々年度からの1日当たりの売上高減少額×0.4
上限額(1日当たり):20万円
申請に関する手続きについて
http://cms.city.kobayashi.lg.jp/display.php?cont=220125150049
申請方法
申請に必要な書類を次の宛先に郵送していただくか、窓口に持参してください。
申請期間
令和4年2月14日(月曜)~
本協力金制度の詳細について
宮崎県飲食店等時短要請協力金コールセンター
電話番号 0985-44-2795(月曜~金曜)