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商工会からのお知らせ

2022 / 02 / 01  08:50

小林市事業継続支援給付金申請受付が始まりました。

【まん延防止等重点措置適用(令和4年1月~2月)で影響を受けた市内事業者向け】

令和4年1月25日、宮崎県がまん延防止等重点措置適用地域を県内全域に拡大したことに伴い、響を受けている市内事業者の方に対し、事業の継続を支援するために市独自の事業継続支援給付金を支給します。

支給対象者

 次のいずれにも該当する方は支給対象者です。

  1. 市内に住所を有する個人事業主又は市内に本店を有する法人
  2. 令和4年1月31日までに創業している者
  3. 令和4年1月又は2月の売上高が平成31年、令和2年又は令和3年の同月と比較して3割以上減少している者(創業後1年に満たない等、前年又は前々年の同月と比較することができない場合は、令和3年12月以前の総売上高を営業した月数で除した月平均売上高と令和4年1月又は2月の売上高とを比較して3割以上減少している者)で、今後も事業を継続する意思があるもの
  4. 令和2年1月31日までに納付期限が到来している市税等を完納している者

支給額及び要件 

 以下のいずれかの場合に上限10万円を支給します。

  1. 令和4年1月の売上高が平成31年、令和2年又は令和3年の同月比で30%以上減少
  2. 令和4年2月の売上高が平成31年、令和2年又は令和3年の同月比で30%以上減少

支給対象とならない方

 次に該当する方は支給対象となりません。

(1) 農業を主たる事業として営む者

(2) 主たる収入が給与収入である者(令和2年1月1日以後に会社等を退職して創業した場合は、当該創業後の期間の主たる収入)

(3) まん延防止等重点措置適用(令和4年1月~2月)に係る飲食店に対する要請に係る協力金に該当する事業者で協力金を受給する者

(4) 各関係団体又は県が作成した新型コロナウイルス感染症拡大防止ガイドラインを遵守していない者

(5) 小林市暴力団排除条例(平成23年小林市条例第25号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団関係者
(6) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業及び当該営業に係る同条第13項に規定する接客業務受託営業を営む者
(7) 宗教上の組織又は団体
(8) 政治団体

(9) その他、給付金の趣旨及び目的に適さないと市長が判断する者

支給額の算定方法

 平成31年、令和2年又は令和3年の比較対象月(1月又は2月)の売上高から令和4年同月の売上高を差し引いた額(1,000円未満切り捨て)とし、一事業者当たり10万円を上限とします。※いずれかの月の申請となります。

算定方法
1月比較の場合

 平成31年、令和2年又は令和3年の1月の総売上(事業収入)-令和4年1月の総売上

2月比較の場合
平成31年、令和2年又は令和3年の2月の総売上(事業収入)-令和4年2月の総売上

 受付期間

 令和4年2月1日(火曜日)から令和4年4月28日(木曜日)まで

この情報に関する問い合わせ:経済部 商工観光課

〒886-8501 宮崎県小林市細野300番地 小林市役所 本館2階

電話番号:0984-23-1174 / ファックス番号:0984-23-1197 /

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http://cms.city.kobayashi.lg.jp/display.php?cont=220125180702

 

2024.04.28 Sunday