商工会からのお知らせ
小林市『事業継続支援給付金』の受付(野尻町商工会)
宮崎県独自の緊急事態宣言(令和3年5月9日発令)の影響を受けている事業者の方に対し、市独自の給付金を支給します。
支給対象者
次のいずれにも該当する方は支給対象者です。
(1) 市内に住所を有する個人事業主又は市内に本店を有する法人
(2) 令和3年4月30日までに創業している者
(3) 令和3年5月の売上高が前年又は前々年の同月と比較して3割以上減少している者(創業後1年に満たない等、前年又は前々年の同月と比較することができない場合は、令和3年4月以前の総売上高を営業した月数で除した月平均売上高と令和3年5月の売上高とを比較して3割以上減少している者)で、今後も事業を継続する意思があるもの
(4) 令和2年1月31日までに納付期限が到来している市税等を完納している者
支給対象とならない方
次に該当する方は支給対象となりません。
(1) 農業を主たる事業として営む者
(2) 主たる収入が給与収入である者(令和2年1月1日以後に会社等を退職して創業した場合は、当該創業後の期間の主たる収入)
(3) 各関係団体又は県が作成した新型コロナウイルス感染症拡大防止ガイドラインを遵守していない者
(4) 小林市暴力団排除条例(平成23年小林市条例第25号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団関係者
(5) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業及び当該営業に係る同条第13項に規定する接客業務受託営業を営む者
(6) 宗教上の組織又は団体
(7) 政治団体
(8) その他、給付金の趣旨及び目的に適さないと市長が判断する者
支給額
一事業者につき令和2年又は令和元年5月の売上高から令和3年5月の売上高を差し引いた額(1,000円未満切り捨て)とし、10万円を上限とします。
受付期間
令和3年6月14日(月曜日)から令和3年7月16日(金曜日)まで
受付窓口
〒886-8501 宮崎県小林市細野300番地
小林市役所 商工観光課(本館2階)
電話 0984-23-1174
チラシ.pdf (0.26MB)
月曜日から金曜日まで(祝日を除きます。) 午前8時30分から午後5時15分まで
http://cms.city.kobayashi.lg.jp/display.php?cont=210604102458