県連からのお知らせ
2021 / 05 / 10 20:28
【5/10更新 佐賀県よりお知らせ】第2期 佐賀県時短要請協力金
佐賀県では新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、飲食店の皆様へ営業時間の短縮が要請されました。この要請に応じて、要請期間の全ての期間で営業時間短縮(休業を含む)を行われた飲食店の皆様に対して、『佐賀県時短要請協力金』が交付されます。
1.要請期間
令和3年5月10日(月)から令和3年5月23日(日)まで
2.要請内容
営業時間を5時から20時までとすること ※5月10日(月)の20時から
3.協力金の交付額
1店舗あたりの前年または前々年の売上高に応じて1日あたりの協力金が決定。
(1)中小企業、個人事業者の場合(売上高方式)
前年または前々年の1日あたりの売上高の3割
(1日あたりの協力金の下限額は2万5千円、上限額は7万5千円)
(2)大企業の場合(売上高減少方式)
前年または前々年からの1日あたりの売上高減少額の4割
(1日あたりの協力金の上限額は20万円、あるいは前年または前々年の1日あたり売上高の3割のいずれか低い方)
※中小企業、個人事業者は売上高減少方式を選択することも可能
詳細につきましては、佐賀県ホームページをご確認ください。
https://www.pref.saga.lg.jp/kiji00380350/index.html
関係書類・参考資料】
【ひな型】時短営業の貼紙.pdf (0.07MB)
【ひな型】休業の貼紙.pdf (0.07MB)
5.10_よくあるお問い合わせ.pdf (0.32MB)
佐賀県時短要請協力金_チラシ_2021.5.pdf (0.09MB)