商工会からのお知らせ
【長崎県経営支援課】「海外ビジネス展開支援施策」のご案内
長崎県経営支援課では、海外、特に著しい経済成長を遂げる東南アジアや中国等への
事業展開を通して外需の獲得を目指す県内事業者向けの支援事業を行っています。
令和3年度は、with/after コロナを見据え、オンラインを活用した海外展開の取組を
重点的に支援することとしており、主な事業は以下のとおりです。
①東南アジアビジネスサポートデスクの設置(※5/1~設置予定)
②県上海事務所における企業支援(※通年)
③実践型海外マーケティング力育成事業【NEW】
詳細はホームページでご確認いただくか、県経営支援課へお問い合わせください。
https://www.pref.nagasaki.jp/bunrui/shigoto-sangyo/sangyoshien/kaigai/
R3海外ビジネス展開支援制度案内チラシ.pdf (0.78MB)
働きやすい職場作りのためのアンケートのお願い
県内では女性や若者が働きやすい環境づくりを進めるうえで、解決すべき
課題などについて、県内企業でお仕事をされている皆様から、生の声を
教えて頂きたく、ぜひアンケートにお答えください!!
〇回答期限
可能な範囲で2月末まで
(2月末を過ぎてしまう場合は3月18日までに回答をお願いします。)
〇アンケートURL
https://forms.gle/dCRrwAMADbifNH2z6
※回答は任意です。回答いただいた内容をそのまま外部に提供することはありません。
【新型コロナウイルス】新型コロナウイルス感染症対策に係る佐世保市営業時間短縮要請協力金の申請について(2月8日から受付開始)
長崎県では、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、県内全域で午後8時以降も営業している飲食店及び遊興施設(飲食スペースを有するもの)に対し、令和3年1月20日(水曜日)から2月7日(日曜日)の午後8時から翌朝午前5時までの間の営業(午後7時以降の酒類の提供)を行わないよう要請し、ご協力をいただいた店舗を対象に、1店舗あたり76万円を支給することとしております。
佐世保市内にある店舗に関する協力金の申請受付及び協力金支給に関しましては、県の依頼を受け、本市において対応することとなりましたので、協力金の申請につきまして、下記のとおりご案内いたします。
・申請受付期間
令和3年2月8日(月曜日)~同年2月26日(金曜日)まで【消印有効】
※令和3年2月7日(日曜日)以前の申請書受付はできません。
・申請方法
郵送による申請
新型コロナウイルス感染症拡大防止という趣旨をご理解いただき持参による申請はご遠慮ください。
・申請先
〒857-8585
佐世保市八幡町1番10号
佐世保市役所商工労働課緊急経済雇用対策本部事務局
詳細に関しては下記URLにてご確認ください。
https://www.city.sasebo.lg.jp/kankou/syouko/jitannkyouryokukin.html
新型コロナウイルス感染症対策に係る営業時間短縮要請について
長崎県では、新型コロナ特措法に基づき、県内全域の飲食店やスナックなどの遊興施設にも営業時間短縮の要請を行いました。要請内容及び営業時間短縮に伴う時短要請協力金の内容は以下のとおりです。
【要請内容】
県内全域で午後8時以降も営業している飲食店及び遊興施設に対し、午後8時から翌朝午前5時までの間の営業(午後7時以降の酒類の提供)を行わないよう要請します。
【要請期間】
令和3年1月20日(水曜日)から令和3年2月7日(日曜日)まで
【対象施設】
食品衛生法の飲食店・喫茶店営業許可を受けている飲食店及び遊興施設(飲食スペースを有するもの)
<対象施設の具体例>
居酒屋、レストラン、スナック、バー、キャバレー、ナイトクラブ、ライブハウス、カラオケボックス等
※宅配・テイクアウトサービス、スーパーやコンビニのイートインスペース、自動販売機コーナー、飲食スペースを有さないキッチンカーは対象外です。
【時短要請協力金】
上記要請期間の全期間(令和3年1月20日から令和3年2月7日まで)で営業時間の短縮に協力いただいた店舗を対象に、1店舗あたり76万円を支給予定です。
※以下の店舗は協力金の支給対象外です。
・従来の営業時間が午後8時までの店舗
・今回の要請前に既に廃業、休業している店舗
申請方法や申請受付期間など詳細については、1月下旬を目処に県ホームページへ掲載予定です。
【相談窓口】
電話番号:095-895-2618
受付時間:9時00分から17時45分まで(土日祝日含む)