宇久町商工会

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商工会からのお知らせ

2021 / 09 / 09  11:06

自殺予防週間の周知について

長崎県では9月10日から9月16日の一週間を「自殺予防週間」と位置づけ

支援及び啓発活動を推進することとしております。特に、長期休暇明けには、

10代の自殺リスクが高まることから、より一層相談体制の強化及び啓発活動

が求められます。会員の皆様も趣旨をご理解いただきますよう、よろしくお願い

いたします。

2021 / 09 / 02  09:23

「業務改善助成金」の周知について

 長崎労働局より、標記の「業務改善助成金」について、助成金の目的及び改正事項について連がありましたのでご案内いたします。

助成金の詳細については、別添のリーフレットや厚生労働省ホームページをご参照ください。

※厚生労働省ホームページ

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html

pdf 「業務改善助成金」リーフレット.pdf (0.29MB)

 

2021 / 08 / 30  15:59

「業務改善助成金」について

長崎労働局より、標記の「業務改善助成金」について、助成金の目的及び改正事項について下記のとおり連絡がありましたので、ご案内いたします。

新型コロナウィルス感染症が経済活動に大きく影響を及ぼしている現状に鑑み、事業所内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引上げに努力されている企業の支援を強化するため、令和3年8月1日から、対象人数の拡大や助成上限額の引上げ等その内容が大幅に拡充されております。

 

 

1 助成金の目的

 

   設備投資などにより生産性を向上させ、「事業場内最低賃金」の引上げを図る中小企業・小規模事業者を支援する助成金です。

 助成金の詳細については、別添のリーフレットや厚生労働省ホームページをご参照

ください。

※ 厚生労働省ホームページ

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html

2 助成金の改正事項

(1)コースの新設

現行のコース(20円コース、30円コース、60円コース、90円コース)に加え、45円コースが新設されました。

(2)同一年度内の複数回申請

   年度内に、2回目の申請が可能となりました。

   1回目の事業の完了以降、同一年度内に再度賃金引上げを行う場合に2回目の申請を行うことができます。

(3)助成上限額の特例

各コースの賃金引上げ対象人数が最大「7人以上」とされていましたが、最大「10人」以上のメニューが増設され、助成上限額が450万円から600万円に拡大されました。

(4)設備投資の特例 

コロナ禍の影響を受ける中にあっても、賃金引き上げ額を30円以上とする場合であって、かつ、生産量要件を満たす事業場は、パソコン、スマートフォン、タブレット等の新規購入、定員11人以上の乗用自動車、貨物自動車等の購入費用も対象となります。

※ 生産量要件

売上高や生産量などの事業活動を示す指標の直近3ヶ月間の月平均値が前年又は前々年の同じ月に比べて、30%以上減少している事業者のことをいいます。

 

【お問合せ先】
    「業務改善助成金コールセンター」
           電話:03-6388-6155(受付時間 月~金 8:30~17:15)
   【申請窓口】
    長崎労働局雇用環境・均等室
    〒850-0033 長崎市万才町7-1 TBM長崎ビル3階
    電話:095-801-0050

pdf 「業務改善助成金」リーフレット.pdf (0.29MB)

 

2021 / 08 / 27  16:56

新型コロナウイルス感染症にかかるまん延防止等重点措置の適用について


県の新型コロナウイルスの感染状況については、8月17日に初めて100人を超える新規感染者が確認されるなど、感染拡大に歯止めがかからない状況が続いており、こうした状況を踏まえ、政府の新型コロナウイルス感染症対策本部において、まん延防止等重点措置の区域に本県が追加されたところです。

 つきましては、8月25日に知事から県民の皆様へお願いした「新型コロナウイルス感染症の感染状況等について」「長崎県まん延防止等重点措置」をご確認のうえ、取組の徹底をお願いいたします。

 

なお、引き続き職場関連の感染事例も見られることから、事業所における感染防止対策について、経営者自らが危機意識をもって対応するとともに、従業員まで周知徹底を図られますよう、重ねてお願い申し上げます。

 

 

○長崎県「まん延防止等重点措置」


 ■重点措置区域:長崎市、佐世保市


 ■期間:8月27日(金)~9月12日(日)


 ■根拠:新型インフルエンザ等対策特別措置法


 


1 県民の皆様への要請等


《重点措置区域(長崎市、佐世保市)》


・午後8時以降、飲食店にみだりに出入りしない


・混雑した場所等への外出の半減


《県下全域共通》


・日中も含め、不要不急の外出自粛


・外出する必要がある場合でも、極力家族や普段行動をともにしている仲間と少人数で、混雑している場所や時間帯を避けて行動


・不要不急の都道府県間の移動、特に緊急事態措置区域や他の重点措置区域との往来は


控える


・路上・公園等における集団での飲酒など、感染リスクが高い行動を自粛


 ・「三つの密」を徹底的に避ける


 ・「人と人との距離の確保」「マスクの着用」「手洗いなどの手指衛生」等の基本的な感染


対策を徹底


 ・普段一緒にいる家族以外との会食は控える


 ・感染対策が徹底されていない飲食店等や営業時間短縮の要請に応じていない飲食店等


  の利用は控える


 


2 飲食店等への要請(時短要請協力金対象)


《重点措置区域(長崎市、佐世保市)》


 ・期間:8月27日(金)~9月12日(日) ※区域以外も9月12日まで延長


 ・要請内容


  ・営業時間を午後8時までに短縮 ※区域以外も同じ


  ・終日、酒類の提供を自粛 ※区域以外は午後7時以降自粛


  ・飲食を主たる業としている店舗におけるカラオケ設備の利用自粛


  ・感染防止対策の実施 ※区域以外も同じ


  ・業種別ガイドラインの遵守 ※区域以外も同じ


 


3 集客施設への要請(大規模施設時短協力金対象)


《重点措置区域(長崎市、佐世保市)》


・期間:8月27日(金)~9月12日(日)


 ・要請内容


  ・営業時間を午後8時まで短縮(イベント開催時及び映画館については午後9時まで)


・大規模小売店やショッピングセンター、百貨店等の大規模商業施設においては、入


場者が密集しないよう整理・誘導、人数管理・人数制限を実施(特に、感染リスク


が高い場面とされた百貨店の地下食品売り場等については徹底)


  ・入場者の整理状況をホームページ等を通じて広く周知


・業種別ガイドラインの遵守


・店舗における感染防止対策


 


4 催物(イベント等)の取り扱い


《県下全域共通》


・期間:8月27日(金)~9月12日(日)


 ・要請内容


  ・イベントは開催の中止・延期等を含めて検討


・やむを得ずイベントを開催する場合、


◇参加人数は、「人数上限」、「収容率」のうち小さい方を限度とする


◇「開催時間」を厳守


◇「基本的な感染防止策」を徹底


 


5 その他の要請


《県下全域共通》


【事業者】


・業種別ガイドラインを遵守


・出勤者の7割削減を目指し、リモートワークや時差出勤、休暇の取得促進などを推進


 ・職場における感染防止のための取組(手洗いや手指消毒、換気励行、テレビ会議の活


用、昼休みの時差取得等、居場所の切り替わり(休憩室、更衣室、喫煙室等)への注


意など)の徹底


・職員の行動管理や健康管理(N-CHATの活用等)を徹底

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 / 08 / 23  09:24

(令和3年8月)飲食店等に対する営業時間短縮要請に伴う協力金

新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、長崎県の営業時間短縮要請に応じて、営業時間の短縮に御協力いただいた

飲食店等に、協力金を支給いたします。

なお、8月19日に発表した県独自の緊急事態宣言の発令により、営業時間短縮要請を9月6日(月曜日)まで延長します。

要請期間

当初 令和3年8月10日(火曜日)から8月23日(月曜日)まで

延長 令和3年8月24日(火曜日)から9月6日(月曜日)まで 

要請内容

午後8時以降も営業している飲食店及び遊興施設に対し、午後8時から翌朝午前5時までの間の営業 (午後7時以降の酒類の提供)を行わないよう要請
ただし、「ながさきコロナ対策飲食店認証制度」において認証を受けている店舗(認証ステッカーを掲示している店舗)については、午後9時までの営業時間短縮

(酒類提供は午後8時まで)を要請

対象地域

県下全域

対象施設(令和3年1月の要請時と同様)

食品衛生法の飲食店・喫茶店営業許可を受けている飲食店及び遊興施設(飲食スペースを有するもの)

・具体例

居酒屋、レストラン、スナック、バー、キャバレー、ナイトクラブ、ライブハウス、カラオケボックス等

・対象外

宅配・テイクアウトサービス専門店、スーパーやコンビニのイートインスペース、自動販売機コーナー、飲食スペースを有さないキッチンカー 等

8月10日から8月23日の全期間で営業時間の短縮に協力いただいた店舗(令和3年8月9日以前から運営されている店舗)を対象に、協力金を支給します。

なお、午後8時以降からの営業を行う店舗などが休業を行う場合も支給の対象となります。

また、「ながさきコロナ対策飲食店認証制度」において認証を受けている店舗のうち、通常営業時間が午後8時をこえ、午後9時以内の店舗については、午後8時までの営業時間短縮を行った場合、協力金の対象となります。
(通常営業が午後9時までの店舗が、午後9時で営業を終了しても、協力金の対象にはなりません。)

申請方法

8月下旬を目途に県ホームページへ掲載予定

支給金額(店舗ごとに支給します)

店舗の事業規模(売上高)に応じて決まります。

・中小企業(個人事業主を含む) 1店舗あたり35万円から105万円

・大企業 1店舗あたり上限280万円

なお、以下の店舗は協力金の支給対象外

・従来の営業時間が午後8時までの店舗

・今回の要請前に既に廃業している店舗

3 協力金の概要(8月24日から9月6日分)

8月24日から9月6日の全期間で営業時間の短縮に協力いただいた店舗(令和3年8月23日以前から運営されている店舗)を対象に、協力金を支給します。(※感染状況によっては前倒し解除の場合があります)

なお、午後8時以降からの営業を行う店舗などが休業を行う場合も支給の対象となります。

また、「ながさきコロナ対策飲食店認証制度」において認証を受けている店舗のうち、通常営業時間が午後8時をこえ、午後9時以内の店舗については、午後8時までの営業時間短縮を行った場合、協力金の対象となります。
(通常営業が午後9時までの店舗が、午後9時で営業を終了しても、協力金の対象にはなりません。)

申請方法

9月上旬を目途に県ホームページへ掲載予定

支給金額(店舗ごとに支給します。考え方は、8月10日から8月23日分と同様です。)

店舗の事業規模(売上高)に応じて決まります。

・中小企業(個人事業主を含む) 1店舗あたり35万円から105万円

・大企業 1店舗あたり上限280万円

なお、以下の店舗は協力金の支給対象外

・従来の営業時間が午後8時までの店舗

・今回の要請前に既に廃業している店舗

2026.10.17 Saturday
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