商工会からのお知らせ
2021 / 01 / 19 14:13
新型コロナウイルス感染症対策に係る営業時間短縮要請について
長崎県では、新型コロナ特措法に基づき、県内全域の飲食店やスナックなどの遊興施設にも営業時間短縮の要請を行いました。要請内容及び営業時間短縮に伴う時短要請協力金の内容は以下のとおりです。
【要請内容】
県内全域で午後8時以降も営業している飲食店及び遊興施設に対し、午後8時から翌朝午前5時までの間の営業(午後7時以降の酒類の提供)を行わないよう要請します。
【要請期間】
令和3年1月20日(水曜日)から令和3年2月7日(日曜日)まで
【対象施設】
食品衛生法の飲食店・喫茶店営業許可を受けている飲食店及び遊興施設(飲食スペースを有するもの)
<対象施設の具体例>
居酒屋、レストラン、スナック、バー、キャバレー、ナイトクラブ、ライブハウス、カラオケボックス等
※宅配・テイクアウトサービス、スーパーやコンビニのイートインスペース、自動販売機コーナー、飲食スペースを有さないキッチンカーは対象外です。
【時短要請協力金】
上記要請期間の全期間(令和3年1月20日から令和3年2月7日まで)で営業時間の短縮に協力いただいた店舗を対象に、1店舗あたり76万円を支給予定です。
※以下の店舗は協力金の支給対象外です。
・従来の営業時間が午後8時までの店舗
・今回の要請前に既に廃業、休業している店舗
申請方法や申請受付期間など詳細については、1月下旬を目処に県ホームページへ掲載予定です。
【相談窓口】
電話番号:095-895-2618
受付時間:9時00分から17時45分まで(土日祝日含む)