商工会からのお知らせ
長崎県・休業等の協力要請及び協力金について
標記について、県のホームページで情報が更新されましたので、お知らせします。
○長崎県HP
新型コロナウイルス感染症対策にかかる休業等の協力要請及び
事業者の皆様への協力金
https://www.pref.nagasaki.jp/bunrui/hukushi-hoken/kansensho/corona_kyugyo/
※情報は長崎県HPで随時更新されますので、適宜ご確認ください。
佐世保市:緊急経済対策および第1段階(給付金など)のお知らせ
佐世保市では市内事業者の廃業・閉店を防止し、経営及び雇用の維持・継続を支援するため緊急経済対策をまとめ、その第1段階として飲食店事業者など向け給付金を実施することになりました。
令和2年4月24日(金曜日)緊急経済対策に関する記者発表資料(佐世保市HP)
<飲食店事業者緊急支援給付金>
1.対象事業者
以下の条件をすべて満たすもの
①食品衛生法第52条の規定により飲食店の営業許可を受けている事業者
②年間を通じて、常設の店舗内で飲食スペースを有して営業を行っていること
(イートインのスペースを設けているスーパー・コンビニ等は除く)
③市内に店舗を有する中小企業者及び小規模企業者(個人事業主を含む)
※全国チェーンの直営店などは除く(フランチャイズ契約者は可)
④令和2年4月27日時点で営業許可を受けており、今後も営業を継続する意思があること
⑤令和元年12月末時点で市税の滞納がないこと
2.支援内容
支援額:1店舗につき20万円
申請方法:郵送
申請期間:令和2年4月27日(月)~令和2年6月30日(火)(消印有効)
200424_1飲食店事業者緊急支援給付金(佐世保市).pdf (1.92MB)
<宿泊事業者緊急支援給付金>
1.対象事業者
以下の条件をすべて満たすもの
①旅館業法または住宅宿泊事業法に基づく許可等を行い、佐世保市内で営する旅館、ホテル等。ただし、旅館業法に基づく簡易宿所については、申請者住所が市内に限る。
②令和2年4月27日時点で許可等を受けており、今後も営業を継続する意思があるもの。
③研修施設、ラブホテル等または同様の形態で営業を行っているものを除く。
④長崎県または佐世保市の指定管理施設は除く。
⑤令和元年12月末時点で市税の滞納がないこと。
2.支援内容
支援額:①旅館・ホテル等
各施設の総定員数に応じて算定します。
計算方法:総定員数×3万円
ただし、計算結果が30万円を下回る場合は30万円とし、300万円を上回る場合は300万円を上限とします。
②民泊(農林漁業体験民宿、住宅宿泊事業者)
1施設につき10万円
申請期間:令和2年4月27日(月)~令和2年6月30日(火)(消印有効)
対象事業者には、申請書を郵送されます。
200424_2宿泊業者緊急支援給付金(佐世保市).pdf (1.92MB)
<貸切バス事業者緊急支援給付金>
1.対象事業者
①道路運送法第4条に基づく許可を受けており、佐世保市内に本社を置く貸切バス運行事業者。
②令和2年4月27日時点で許可等を受けており、今後も営業を継続する意思があるもの。
③令和元年12月末時点で市税の滞納がないこと。
2.支援内容
支援額:保有する貸切バスの台数に応じて算定します。
(総台数×10万円)
申請期間:令和2年4月27日(月)~令和2年6月30日(火)(消印有効)
対象事業者には、申請書を郵送されます。
<公共交通感染拡大防止対策>
1.対象事業者
佐世保市内に本社をおく民間の公共交通事業者で、定期路線バス事業者、旅客鉄道事業者、タクシー事業者(個人タクシー含む)、定期旅客航路事業者
ただし、佐世保市の離島と佐世保市本土間の定期旅客航路を運航する事業者及び本市予約制乗合タクシーを運行または市内に営業所を置くタクシー事業者については、佐世保市に本社をおかない事業者も対象とする。
2.支援額
○定期路線バス1万円×保有台数
○タクシー1万円×保有台数(営業区域を佐世保市とする車両)
○旅客鉄道2万円×保有車両数
○定期旅客航路4万円×保有隻数(佐世保市内で乗降する船舶)
※1万円:6か月間におけるバス1台に係る消毒薬の購入額を基準
※鉄道、船舶については、バスをもとに消毒面積を考慮
3.申請期間
令和2年4月27日(月)~令和2年5月29日(金)(消印有効)
対象事業者には、申請書を郵送されます。
200424_4公共交通機関感染拡大防止対策(佐世保市).pdf (1.92MB)
長崎県:休業等の協力要請及び協力金
長崎県では新型コロナ感染症対策のため業種を指定して休業・営業時間短縮の要請を行っています。
詳細は長崎県HPをご覧ください。
長崎県(新型コロナウイルス感染症対策にかかる休業等の協力要請及び事業者の皆様への協力金)
<要請期間>
令和2年4月25日(土曜日)から5月6日(水曜日)まで
<要請の内容>
1. 遊興施設、運動施設、遊技施設、劇場等に休業を要請
2.食事提供施設に営業時間の短縮を要請
20時から(酒類の提供は19時から)翌朝5時まで、営業の自粛を要請
<協力金>
上記要請に協力いただいた事業者を対象に、一事業者あたり30万円を支給(詳細後日)
<資料>
よくあるお問い合わせ(長崎県HP)
令和2年4月24日報道資料(長崎県HP)
<注意事項>
必要書類などの詳細は未定となっていますが、休業に関する証拠証憑として「休業のお知らせ」を掲示した店舗などの写真を求められる可能性があります。
コロナ関連業種別支援メニューのお知らせ
経済産業書作成の業種別支援メニューをお知らせしますので
ご活用ください
小売業 小売業向け.pdf (0.29MB)
卸売業 卸売業向け.pdf (0.29MB)
飲食業 飲食店向け.pdf (0.29MB)
製造業 製造業向け.pdf (0.29MB)
貨物運輸業 貨物運輸向け.pdf (0.29MB)
旅客運輸業 旅客運輸業向け.pdf (0.29MB)
宿泊業 宿泊業向け.pdf (0.29MB)
娯楽業 娯楽業向け.pdf (0.29MB)
医療関係 医療関係向け.pdf (0.29MB)