商工会からのお知らせ
【県支援制度】「雇用調整助成金の上乗せ助成」と「アドバイザー(社労士)派遣」について
1.長崎県緊急雇用維持助成金
・コロナに伴う休業により、国の雇用調整助成金の支給を受ける
中小企業者の事業主負担分を軽減(出向、教育訓練は対象外)
・国の助成率に応じて助成(MAX100万円)
詳細はこちら↓
https://www.pref.nagasaki.jp/bunrui/hukushi-hoken/kansensho/c-kyugyou/436023.html
2.長崎県緊急雇用維持アドバイザー派遣
・助成金の申請を検討されている事業所等に申請手続きの助言を行なう
アドバイザー(社会保険労務士)を派遣します。
・別添チラシよりお申込みいただけます。
詳細はこちら↓
https://www.pref.nagasaki.jp/bunrui/hukushi-hoken/kansensho/c-kyugyou/435319.html
お問合せ
産業労働部 雇用労働政策課 労政福祉班
電話 095-895-2714
中小企業・小規模事業者のみなさまへ
長崎県より「企業の皆さまへのお願いとご案内」の
周知依頼がありましたのでお知らせいたします。
https://www.pref.nagasaki.jp/bunrui/hukushi-hoken/kansensho/c-chusho/
(県)企業・事業主の皆様へ.pdf (0.17MB)
確定申告期限延長について
確定申告期限の柔軟な取扱いについて
― 4 月 17 日(金)以降も申告が可能です ―
【確定申告期限の柔軟な取扱いについて】※国税庁ホームページより
昨今の新型コロナウイルス感染症の各地での感染の拡大状況に鑑み、更に確定申告会場の混雑緩和を徹底する観点から、感染拡大により外出を控えるなど期限内に申告することが困難な方については、期限を区切らずに、4 月17日(金)以降であっても柔軟に確定申告書を受け付けることといたしました。申告書の作成又は来署することが可能になった時点で税務署へ申し出ていただければ、申告期限延長の取扱いをさせていただきます。
確定申告延長の柔軟な取り扱いについて.pdf (0.12MB)
新型コロナウィルス感染症に伴い納税・納付等が困難な方に対する猶予制度の周知について(お願い)
標記の件について、既に報道等では発表されておりますが、税金、社会保険料、厚生年金保険料等の支払いについて、下記の通り、猶予制度が設けられています。
つきましては、下記のリーフレット等を活用いただき、貴会会員の皆様へご周知いただき、相談の際等にご活用ください。
1.国税の猶予について(別添1:パンフレット)
猶予制度チラシ(申請書付).pdf (0.52MB)
2.労働保険料等の猶予制度(厚生労働省)
厚生労働省HP
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/hoken/yuuyo.html
3.厚生年金保険料等の猶予制度
日本年金機構HP
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyonushi/sonota/kankayuyo.html
☆新型コロナウイルス感染症影響を受ける事業者の皆様へ☆
新型コロナウイルス感染症にかかる支援策が以下のページで参照可能です。
≪経済産業省≫
▼関連リンク https://www.meti.go.jp/covid-19/
≪長崎県産業労働部≫
▼関連リンク https://www.pref.nagasaki.jp/bunrui/hukushi-hoken/kansensho/c-chusho/