商工会からのお知らせ
2023 / 08 / 21 14:56
労働保険の手続きについて
【労働保険】とは、労災保険(労働者災害補償保険と雇用保険の総称です。
下記の加入義務のある事業場などをご確認のうえ、最寄りの労働基準監督署、公共職業安定所(ハローワーク)へご相談ください。
〇加入義務のある事業場
(以下の事業場は労働保険への加入が法律で義務付けられています。)
常勤、パート、アルバイト、派遣等の名称や雇用形態にかかわらず、
労働者を1人でも雇っている事業場は加入義務があります。
〇労働者とは?
労働者とは、職業の種類にかかわらず、事業に使用される者で、
労働の対価としての賃金が支払われてる者のことをいいます。
〇保険料は何に使われている?
(お支払いいただいた労働保険料は労災保険と雇用保険で次のように使われています)
・労災保険
労働者が仕事(業務)や通勤が原因で負傷した場合、また、
病気になった場合や亡くなった場合に、被災労働者やご遺族を保護する
ための給付等を行っています。
・雇用保険
労働者が失業した場合や働き続けることが困難になった場合、
また自ら教育訓練を受けた場合に、生活・雇用の安定と就職の促進を
図るための給付等を行っています。
11月は「労働保険未手続事業一掃強化期間」です。
労働者を一人でも雇用している事業主は労働保険(労災保険・雇用保険)の
成立手続きが必要です。詳しくは長崎労働局労働保険徴収室(095-801-0025)
又は、最寄りの労働基準監督署・ハローワークへお尋ねください。
労働保険の成立手続チラシ.pdf (0.55MB)