宇久町商工会

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商工会からのお知らせ

2021 / 12 / 03  10:18

長崎県特定最低賃金の改正について

長崎労働局から標記についてお知らせがありました。


長崎県の最低賃金は、地域別最低賃金(1時間821円、令和3年10月2日発効)のほか、
特定の産業に適用される特定最低賃金があります。


このうち、「電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業」に
ついて、令和3年12月29日から1時間864円に改正されます。


「はん用機械器具、生産用機械器具製造業」ならびに「船舶製造・修理業、舶用機関製造業」に
ついては、令和2・3年度の改正はなく1時間875円です。

 


詳しくは長崎労働局ホームページをご覧ください。

 

 

 

pdf leaflet-21113012.pdf (1.62MB)

2021 / 12 / 02  11:35

国の教育ローン(国民生活金融公庫)について

お子さまの教育資金を「国の教育ローン」(日本政策金融公庫)がサポート!

 

高校、大学等への入学時・在学中にかかる費用を対象とした公的な融資制度です。

 

【ご 融 資 額】お子さま1人あたり350万円以内

【金   利】年1.65% 固定金利

      ※「母子家庭」、「父子家庭」、「世帯年収200万円(所得132万円)以内の方」または
       「子ども3人以上の世帯かつ世帯年収500万円(所得356万円)以内の方」は年1.25%
       (令和3年11月1日現在)

【ご返済期間】15年以内

      ※「交通遺児家庭」、「母子家庭」、「父子家庭」、「世帯年収200万円(所得132万円)以内の方」
       または
「子ども3人以上の世帯かつ世帯年収500万円(所得356万円)以内の方」は18年以内

【お使いみち】入学金、授業料、教科書代、アパート・マンションの敷金・家賃など

【ご返済方法】毎月元利均等返済(ボーナス時増額返済も可能)

【保   証】(公財)教育資金融資保証基金(連帯保証人による保証も可能)

 

詳しくは、HP(「国の教育ローン」で検索)または教育ローンコールセンター

0570-008656(ナビダイヤル)または (03)5321-8656)までお問い合わせください。

2021 / 11 / 17  09:45

令和3年度 長崎県特産品新作展の出展商品の募集について

県では、県産品の新商品開発促進を図るため、標記新作展を開催し、受賞商品については様々な媒体や場所で積極的なPRができるように準備されています。
出品商品を募集しておりますので、ぜひご応募をお願いします。

 

1.募集期間
  令和3年11月30日(火)17:00まで

2.募集区分
 (1)農産加工品・酒・飲料部門
 (2)水産加工品部門
 (3)菓子・スイーツ部門
 (4)工芸・日用品・その他部門

 ※各部門内で「最優秀賞」「優秀賞」を1点ずつ選定し、最優秀賞の中から「県知事賞」を授与。
 ※「観光客向け商品」や「手土産」という観点で、長崎土産としてふさわしい優れた2商品を選定し「ながさき手みやげ大賞」を授与。

3.その他
  対象商品等の詳細は、別添「令和3年度長崎県特産品新作展出品商品募集について」をご覧ください。

4.お問合せ先
  長崎県物産ブランド推進課 下岡、本村
  電話 095-895-2621
  Mail nagasaki-shimooka@pref.nagasaki.lg.jp

 

令和3年度 長崎県特産品新作展 出展商品募集について

初めて栄養成分表示をする方へ

食品表示 相談窓口

長崎県特産品新作展(HP)

2021 / 11 / 02  09:05

長崎県内経済情勢報告(令和3年10月)

標記について財務局から報告がありましたのでお知らせいたします。

総論として、「県内経済は新型コロナウイルス感染症の影響により、厳しい状況にあるなか、一部に弱さがみられるものの、緩やかに持ち直しつつある」

との報告がありました。

 

詳細内容は別添資料よりご確認ください。

pdf 長崎県内経済情勢報告(令和3年10月).pdf (0.28MB)

2021 / 11 / 02  08:55

雇用保険法の改正(雇用保険マルチジョブホルダー制度)について

 

 2022年1月1日より、65歳以上の方を対象として『雇用保険マルチジョブホルダー制度』が施行されます。

 

・従来の雇用保険制度は、主たる事業所での労働条件が週所定労働時間20時間以上かつ31日以上の雇用見込み等の適用要件を満たす場合に適用されましたが、雇用保険マルチジョブホルダー制度は、複数の事業所で勤務する65歳以上の労働者が、そのうち2つの事業所での勤務を合計して適用対象者の要件を満たす場合に、本人からハローワークに申出を行うことで、申出を行った日から特例的に雇用保険の被保険者(マルチ高齢保険者)となることができる制度です。

・マルチ高齢被保険者であった方が失業した場合には、一定の要件を満たせば、高年齢求職者給付金を受給することができるようになります。

詳細については別添資料よりご確認ください。

pdf 別添1 事業主の皆さまへ.pdf (0.26MB)

pdf 別添2 65歳以上の労働者の皆さまへ.pdf (0.26MB)

pdf 別添3 雇用保険マルチジョブホルダー制度の申請パンフレット.pdf (1.71MB)

 

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