商工会からのお知らせ
【新型コロナウイルス】佐世保市営業時間短縮要請協力金(第2期:令和3年8月24日から26日、第3期:8月27日から9月12日まで)
新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、長崎県の営業時間短縮要請に応じて、営業時間の短縮にご協力いただいた店舗を対象に、協力金を支給します。
対象となられる佐世保市内の店舗で、要請に応じられた事業者に対する協力金につきましては、第2期:8月24日(火曜日)から8月26日(木曜日)と第3期:8月27日(金曜日)から9月12日(日曜日)までの要請期間分について、佐世保市においては、9月13日(月曜日)から10月29日(金曜日)を申請受付期間とします。
(※)長崎県から営業時間短縮要請の案内が送付されている店舗には、別途、佐世保市から各店舗へ申請書類一式を送付しました。
9月10日現在、佐世保郵便局管内で一部の地域で到着に遅れが生じています。ご不便ご心配をおかけしますが、御理解いただきますよう、お願いいたします。
また、第1期分(8月10日~23日)の協力金については、第1期佐世保市営業時間短縮要請協力金をご覧ください。
自殺予防週間の周知について
長崎県では9月10日から9月16日の一週間を「自殺予防週間」と位置づけ
支援及び啓発活動を推進することとしております。特に、長期休暇明けには、
10代の自殺リスクが高まることから、より一層相談体制の強化及び啓発活動
が求められます。会員の皆様も趣旨をご理解いただきますよう、よろしくお願い
いたします。
「業務改善助成金」の周知について
長崎労働局より、標記の「業務改善助成金」について、助成金の目的及び改正事項について連がありましたのでご案内いたします。
助成金の詳細については、別添のリーフレットや厚生労働省ホームページをご参照ください。
※厚生労働省ホームページ
「業務改善助成金」リーフレット.pdf (0.29MB)
「業務改善助成金」について
長崎労働局より、標記の「業務改善助成金」について、助成金の目的及び改正事項について下記のとおり連絡がありましたので、ご案内いたします。
新型コロナウィルス感染症が経済活動に大きく影響を及ぼしている現状に鑑み、事業所内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引上げに努力されている企業の支援を強化するため、令和3年8月1日から、対象人数の拡大や助成上限額の引上げ等その内容が大幅に拡充されております。
1 助成金の目的
設備投資などにより生産性を向上させ、「事業場内最低賃金」の引上げを図る中小企業・小規模事業者を支援する助成金です。
助成金の詳細については、別添のリーフレットや厚生労働省ホームページをご参照
ください。
※ 厚生労働省ホームページ
2 助成金の改正事項
(1)コースの新設
現行のコース(20円コース、30円コース、60円コース、90円コース)に加え、45円コースが新設されました。
(2)同一年度内の複数回申請
年度内に、2回目の申請が可能となりました。
1回目の事業の完了以降、同一年度内に再度賃金引上げを行う場合に2回目の申請を行うことができます。
(3)助成上限額の特例
各コースの賃金引上げ対象人数が最大「7人以上」とされていましたが、最大「10人」以上のメニューが増設され、助成上限額が450万円から600万円に拡大されました。
(4)設備投資の特例
コロナ禍の影響を受ける中にあっても、賃金引き上げ額を30円以上とする場合であって、かつ、生産量要件を満たす事業場は、パソコン、スマートフォン、タブレット等の新規購入、定員11人以上の乗用自動車、貨物自動車等の購入費用も対象となります。
※ 生産量要件
売上高や生産量などの事業活動を示す指標の直近3ヶ月間の月平均値が前年又は前々年の同じ月に比べて、30%以上減少している事業者のことをいいます。
【お問合せ先】
「業務改善助成金コールセンター」
電話:03-6388-6155(受付時間 月~金 8:30~17:15)
【申請窓口】
長崎労働局雇用環境・均等室
〒850-0033 長崎市万才町7-1 TBM長崎ビル3階
電話:095-801-0050
「業務改善助成金」リーフレット.pdf (0.29MB)
新型コロナウイルス感染症にかかるまん延防止等重点措置の適用について
県の新型コロナウイルスの感染状況については、8月17日に初めて100人を超える新規感染者が確認されるなど、感染拡大に歯止めがかからない状況が続いており、こうした状況を踏まえ、政府の新型コロナウイルス感染症対策本部において、まん延防止等重点措置の区域に本県が追加されたところです。
つきましては、8月25日に知事から県民の皆様へお願いした「新型コロナウイルス感染症の感染状況等について」「長崎県まん延防止等重点措置」をご確認のうえ、取組の徹底をお願いいたします。
なお、引き続き職場関連の感染事例も見られることから、事業所における感染防止対策について、経営者自らが危機意識をもって対応するとともに、従業員まで周知徹底を図られますよう、重ねてお願い申し上げます。
■重点措置区域:長崎市、佐世保市
■期間:8月27日(金)~9月12日(日)
■根拠:新型インフルエンザ等対策特別措置法
1 県民の皆様への要請等
《重点措置区域(長崎市、佐世保市)》
・午後8時以降、飲食店にみだりに出入りしない
・混雑した場所等への外出の半減
《県下全域共通》
・日中も含め、不要不急の外出自粛
・外出する必要がある場合でも、極力家族や普段行動をともにしている仲間と少人数で、混雑している場所や時間帯を避けて行動
・不要不急の都道府県間の移動、特に緊急事態措置区域や他の重点措置区域との往来は
控える
・路上・公園等における集団での飲酒など、感染リスクが高い行動を自粛
・「三つの密」を徹底的に避ける
・「人と人との距離の確保」「マスクの着用」「手洗いなどの手指衛生」等の基本的な感染
対策を徹底
・普段一緒にいる家族以外との会食は控える
・感染対策が徹底されていない飲食店等や営業時間短縮の要請に応じていない飲食店等
の利用は控える
2 飲食店等への要請(時短要請協力金対象)
《重点措置区域(長崎市、佐世保市)》
・期間:8月27日(金)~9月12日(日) ※区域以外も9月12日まで延長
・要請内容
・営業時間を午後8時までに短縮 ※区域以外も同じ
・終日、酒類の提供を自粛 ※区域以外は午後7時以降自粛
・飲食を主たる業としている店舗におけるカラオケ設備の利用自粛
・感染防止対策の実施 ※区域以外も同じ
・業種別ガイドラインの遵守 ※区域以外も同じ
3 集客施設への要請(大規模施設時短協力金対象)
《重点措置区域(長崎市、佐世保市)》
・期間:8月27日(金)~9月12日(日)
・要請内容
・営業時間を午後8時まで短縮(イベント開催時及び映画館については午後9時まで)
・大規模小売店やショッピングセンター、百貨店等の大規模商業施設においては、入
場者が密集しないよう整理・誘導、人数管理・人数制限を実施(特に、感染リスク
が高い場面とされた百貨店の地下食品売り場等については徹底)
・入場者の整理状況をホームページ等を通じて広く周知
・業種別ガイドラインの遵守
・店舗における感染防止対策
4 催物(イベント等)の取り扱い
《県下全域共通》
・期間:8月27日(金)~9月12日(日)
・要請内容
・イベントは開催の中止・延期等を含めて検討
・やむを得ずイベントを開催する場合、
◇参加人数は、「人数上限」、「収容率」のうち小さい方を限度とする
◇「開催時間」を厳守
◇「基本的な感染防止策」を徹底
5 その他の要請
《県下全域共通》
【事業者】
・業種別ガイドラインを遵守
・出勤者の7割削減を目指し、リモートワークや時差出勤、休暇の取得促進などを推進
・職場における感染防止のための取組(手洗いや手指消毒、換気励行、テレビ会議の活
用、昼休みの時差取得等、居場所の切り替わり(休憩室、更衣室、喫煙室等)への注
意など)の徹底
・職員の行動管理や健康管理(N-CHATの活用等)を徹底