商工会からのお知らせ

2021 / 12 / 03  13:12

長崎県特定最低賃金の改正について

長崎県の最低賃金は、「地域別最低賃金」の1時間 821円(令和3年10月2日改正)のほか、特定の産業に適用される

特定最低賃金」(はん用機械器具等製造業、電子部品等製造業、船舶等製造業)があり、今年度は下記のとおり

「電子部品等製造業」のみ改正され、令和3年12月29日から新しい最低賃金【1時間 864円】が適用されます。

 

特定最低賃金が適用される業種 最低賃金額(1時間) 効力発生日
現 行 改正後
はん用機械器具、生産用機械器具製造業 875円 令和元年12月7日
電子部品・デバイス・電子回路、
電気機械器具、情報通信機械器具製造業
837円 864円 令和3年12月29日
船舶製造・修理業、舶用機関製造業 875円 令和元年11月29日

 

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2024.05.20 Monday
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