商工会からのお知らせ
長崎県事業継続支援給付金について
長崎県では、令和3年4月28日から6月7日の間、長崎市内の飲食店や遊興施設の営業時間短縮要請等による影響を受けて、
事業収入が減少した県内中小事業者に対し、標記給付金が給付されます。
詳しくは、県ホームページをご確認ください。
https://www.pref.nagasaki.jp/bunrui/shigoto-sangyo/shogyo-servisegyo/r3kyufukin/
【給付額】
1事業者あたり最大20万円(事業収入減少額を上限)
・1か月あたり上限額10万円で、2か月分まで申請可能
※1か月分のみの申請も可能ですが、1事業者あたり1回限りの申請
※店舗数に関わらず、1事業者あたり1回限りの申請
【申請要件】
1.下記のいずれかに該当し、令和3年4月~6月のいずれかの月間事業収入(申請者が営む事業の全事業収入)が
対2020年(又は対2019年)の同月比で50%以上減少していること
○令和3年4月28日から6月7日の間、営業時間を午前5時から午後8時まで(酒類の提供は午後7時まで)とした
県の営業時間短縮要請に協力した長崎市内の飲食店・遊興施設と直接・間接の取引があること
○令和3年4月25日から6月7日の間、長崎市内における外出自粛要請(長崎市との往来自粛)により直接的な影響を
受けたこと
○長崎市内に店舗等を有する運動施設、遊技場、劇場、観覧場、映画館又は演芸場、集会場又は公会堂、展示場、博物館、
美術館又は図書館、ホテル又は旅館(集会の用に供する部分に限る)、 遊興施設(食品衛生法の飲食店・喫茶店営業許可を
受けている店舗を除く)、物品販売業を営む店舗(※1※2)、サービス業を営む店舗(※1※2)であって、
令和3年5月7日から6月7日の間、営業時間を午前5時から午後8時まで(酒類の提供は午後7時まで)とし、
イベントを開催する場合の人数上限を5,000人又は収容率50%とする県の営業時間短縮要請に協力したこと
※1 1,000平方メートル超
※2 生活必需品のものを除く
2.令和3年4月24日時点において、法人の場合は本社所在地、個人事業主の場合は住民票上の住所が、長崎市以外の
長崎県内にあること
3.長崎市営業時間短縮要請協力金(令和3年度・第1期から第3期までいずれも)、及び県の事業継続にかかる支援金の
いずれも受給していない(しない)こと
4.令和3年3月31日以前から、事業を営んでいること
【申請受付期間】
令和3年6月28日(月)から令和3年8月31日(火)まで ※消印有効
【問合せ先】
長崎県事業継続支援給付金コールセンター
開設時間:令和3年6月24日(木)~ 令和3年9月3日(金)9:00~17:00(土日祝日を除く)
電 話:令和3年6月25日(金)まで 080-4085-7347 及び 080-4089-2953
令和3年6月28日(月)から 050-8881-8751