商工会からのお知らせ
標記について、新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、長崎県の営業時間短縮要請に応じて、
営業時間の短縮等にご協力いただいた飲食店等に、協力金を支給いたします。
また、8月27日(金曜日)から長崎市及び佐世保市において適用となる「まん延防止等重点措置」に伴い、
要請期間を9月12日(日曜日)まで延長し、要請内容を一部変更しております。
まん延防止等重点措置区域指定前(8月10日(火曜日)から8月26日(木曜日)まで)
①要請期間
・令和3年8月10日(火曜日)から8月23日(月曜日)まで
・令和3年8月24日(火曜日)から8月26日(木曜日)まで
②対象地域
・長崎市・佐世保市を含む県下全域
③要請内容
午後8時以降も営業している飲食店及び遊興施設に対し、午後8時から翌朝午前5時までの間の営業
(午後7時以降の酒類の提供)を行わないよう要請
ただし、「ながさきコロナ対策飲食店認証制度」において認証を受けている店舗(認証ステッカーを
掲示している店舗)については、午後9時までの営業時間短縮(酒類提供は午後8時まで)を要請
③協力金について
・中小企業(個人事業主を含む) 1店舗あたり「1日あたりの売上高」×「日数」
以下、一日あたりの支給額の計算方法
1日当たりの売上が8万3333円以下:2万5000円
1日当たりの売上が8万3333円以上25万円以下:1日の売上高の3割
1日当たりの売上が25万円以上:75000円
なお、以下の店舗は協力金の支給対象外
・従来の営業時間が午後8時までの店舗
・今回の要請前に既に廃業している店舗
まん延防止等重点措置区域指定後(8月27日(金曜日)から9月12日(日曜日)まで)
①要請期間
・令和3年8月27日(金曜日)から9月12日(日曜日)まで
②対象地域
長崎市、佐世保市のみ
③要請内容
1.午後8時以降も営業している飲食店及び遊興施設に対し、午後8時から翌朝午前5時までの間の営業を
行わないよう要請
(ながさきコロナ対策飲食店認証制度」の認証を受けている店舗も午後8時から翌朝午前5時までの間の
営業を行わないよう要請)
2.終日、酒類の提供・持ち込みを行わないよう要請
3.飲食を主たる業としている店舗のカラオケ設備の利用自粛を要請
④協力金について
全期間において、上記に記載する「要請内容 1から3」にご協力いただいた店舗を対象に、協力金を支給します
・中小企業(個人事業主を含む) 1店舗あたり「1日あたりの売上高」×「日数」
以下、一日あたりの支給額の計算方法
1日当たりの売上が7万5000円以下:30000円
1日当たりの売上が7万5000円以上25万円以下:1日の売上高の4割
1日当たりの売上が25万円以上:100,000円
なお、以下の店舗は協力金の支給対象外
・従来の営業時間が午後8時までの店舗
・今回の要請前に既に廃業している店舗
詳しい情報は下記のURLからご確認下さい。
https://www.pref.nagasaki.jp/bunrui/shigoto-sangyo/chushokigyoshien-kinyu/r3-8manboukyouryokukin/