2021-08-26 09:26:00

標記について、中村知事は8月25日の記者会見で県下にまん延防止等措置を適用すると発表しました。

それに伴い以下の内容を要請しています。

 

飲食店等への要請(佐世保市、長崎市)

①要請期間

 令和3年8月27日(金曜日)~令和3年9月12日(日)
 ※8月26日(木)までは重点措置区域以外と要請内容等は同じ

 

②対象

 (1)飲食店(テイクアウトサービスを除く)
 (2)遊興施設(キャバレー、スナック、カラオケボックス等)
 ⇒(1)(2)のうち食品衛生法の飲食店・喫茶店営業許可を受けている店舗

 

③要請内容

 ・営業時間を午後8時までに短縮 ※1
 (「ながさきコロナ対策認証店」についても8時まで)


 ・終日、酒類の提供を自粛 ※1
 (営業時間に関係なく全ての飲食店が対象)
 (利用者の店内持ち込みを含む)


 ・飲食を主たる業としている店舗におけるカラオケ設備の利用自粛 ※1


 ・感染防止対策※2の実施 ※1


 ・業種別ガイドラインの遵守

 

集客施設への要請

①要請期間

 令和3年8月27日(金曜日)~令和3年9月12日(日曜日)

 

②対象施設

 特措法施行令第11条第1項各号に掲げる次の施設のうち、床面積1,000㎡を超える施設(大規模集客施設)

劇場等 劇場、観覧場、映画館、演芸場など
集会場等 集会場、公会堂、展示場、貸会議室、文化会館、多目的ホールなど
ホテル等 ホテルまたは旅館(集会の用に供する部分に限る)
運動施設 体育館、スケート場、水泳場、屋内テニス場、柔剣道場、ボウリング場、テーマパーク、遊園地、野球場、ゴルフ場、陸上競技場、屋外テニス場、ゴルフ練習場、バッティング練習場、スポーツクラブ、ホットヨガ、ヨガスタジオなど
博物館等 博物館、美術館、科学館、記念館、水族館、動物園、植物園など
遊技場 マージャン店、パチンコ屋、ゲームセンターなど
遊興施設 カラオケボックス、個室ビデオ店、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場など
物品販売業を営む店舗 大規模小売店、ショッピングセンター、百貨店、家電量販店など(生活必需物資を除く)
サービス業を営む店舗 スーパー銭湯、ネイルサロン、エステティック業、リラクゼーション業など(生活必需サービスを除く)

 

③要請内容

 ・営業時間を午後8時まで短縮(イベント開催時及び映画館については午後9時まで)
 ・大規模小売店やショッピングセンター、百貨店等の大規模商業施設においては、入場者が密集しないよう

  整理・誘導、人数管理・人数制限を実施(特に、感染リスクが高い場面とされた百貨店の地下食品売り場

  等については徹底)
 ・入場者の整理状況をホームページ等を通じて広く周知
 ・業種別ガイドラインの遵守
 ・店舗における感染防止対策

 

 詳しい内容は下記のURLからご確認下さい。

 https://www.pref.nagasaki.jp/bunrui/hukushi-hoken/kansensho/corona_kaiken/corona_onegai33-corona_kaiken/

 

 

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