商工会からのお知らせ
標記事業は、県による新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、長崎市内の飲食店や
遊興施設にお願いした営業時間短縮要請等により影響を受けて、事業収入が減少した県内中小事業者に
対し、長崎県事業継続支援給付金を給付します。
・給付額
1ヶ月あたり上限額10万円で、2か月分まで申請可能です。1ヶ月分のみの申請も可能ですが、
1事業者あたり1回限りの申請になりますのでご注意ください。店舗数に関わらず、1事業者あたり
1回限りの申請となります
・申請要件
①下記のいずれかに該当し、令和3年4月から6月のいずれかの月間事業収入(申請者が営む事業の
全事業収入)が対2020年(又は対2019年)の同月比で50%以上減少していること
・令和3年4月28日から6月7日の間、営業時間を午前5時から午後8時まで(酒類の提供は
午後7時まで)とした県の営業時間短縮要請に協力した長崎市内の飲食店・遊興施設と
直接・間接の取引があること
・令和3年4月25日から6月7日の間、長崎市内における外出自粛要請(長崎市との往来自粛)に
より直接的な影響を受けたこと
・長崎市内に店舗等を有する運動施設、遊技場、劇場、観覧場、映画館又は演芸場、集会場又は
公会堂、展示場、博物館、美術館又は図書館、ホテル又は旅館(集会の用に供する部分に限る)、
遊興施設(食品衛生法の飲食店・喫茶店営業許可を受けている店舗を除く)、物品販売業を
営む店舗(※1※2)、サービス業を営む店舗(※1※2)であって、令和3年5月7日から6月7日の間、
営業時間を午前5時から午後8時まで(酒類の提供は午後7時まで)とし、イベントを開催する場合の
人数上限を5,000人又は収容率50%とする県の営業時間短縮要請に協力したこと
※1 1,000平方メートル超
※2 生活必需品のものを除く
②令和3年4月24日時点において、法人の場合は本社所在地、個人事業主の場合は住民票上の住所が、
長崎市以外の長崎県内にあること
③長崎市営業時間短縮要請協力金(令和3年度・第1期から第3期までいずれも)、及び県の
事業継続にかかる支援金のいずれも受給していない(しない)こと
④令和3年3月31日以前から、事業を営んでいること
・申請期限
令和3年6月28日(月曜日)から令和3年8月31日(火曜日)まで ※消印有効
詳しくは下記のURLからご確認下さい。
https://www.pref.nagasaki.jp/bunrui/shigoto-sangyo/shogyo-servisegyo/r3kyufukin/