2020-12-22 17:39:00

 新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した世帯は、申請により、

後期高齢者医療保険料の減免を受けられる場合があります。

 

減免申請の対象となる世帯下記①または②に該当する世帯

①新型コロナウイルス感染症により、世帯主が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯

②新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯主の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入

(以下「事業収入等」といいます。)の減少が見込まれ、次の3つの要件全てに該当する世帯

 ・世帯主の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償金などにより補てんされる金額を

  控除した額)が、前年の事業収入等の額の10分の3以上であること。

 ・世帯主の地方税法に規定する前年の総所得金額及び山林所得金額並びに高齢者の医療の確保に

  関する法律施行令に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額の合計額(以下

  「合計所得金額」という。)が1,000万円以下であること。

 ・減少することが見込まれる世帯主の事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が

  400万円以下であること。

 

減免額

上記①の場合:同一世帯に属する被保険者の保険料額の全部を免除

上記②の場合:一部減免

 

減免の対象となる保険料

・令和元年度(平成31年度)の保険料

 令和2年2月1日から令和2年3月31日までの間に普通徴収の納期限が設定されているもの。

 特別徴収の場合は令和2年2月の特別徴収分が対象となります。

・令和2年度の保険料

 令和2年4月1日から令和3年3月31日までの間に納期限が設定されているものが対象となります。

 

詳しくは下記URLにてご確認ください。

https://www.city.sasebo.lg.jp/hokenhukusi/hokenr/koresha-genmen.html

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