2020-06-29 13:51:00

持続化給付金の対象拡大により、以下の方々が支給対象となる場合があります。

以下のどちらかに該当する方は、給付対象になるか確認ください。

(1)主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業主

(2)2020年1~3月の間に創業した事業者

 

給付額

(1)の場合

最大100万円

式:前年の収入ー(対象月の収入×12ヶ月)

 

(2)の場合

中小法人等 最大200万円、個人事業者等 最大100万円

式:今年1~3月の総売上÷今年3月までの創業後月数×6-対象月の売上×6

 

※どちらのケースも、収入が50%以上減少していることが条件

※従来の申請と比べて、提出していただく書類が変わります

 

詳しくは下記URLにてご確認ください。

https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin-kakudai.pdf

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