2020-05-22 16:00:00

事業者経営持続給付金とは

 新型コロナウイルス感染拡大により、経済活動縮小の影響で経営が悪化した

佐世保市内事業者に対して支援を行います。

 

対象者

・令和2年5月1日を基準日とし、現在に至るまで市内に本社又は本店を有する法人

または、市内に住所を有する個人事業主(佐世保市民)であること。

・令和2年5月1日時点で、3か月以上事業を行っており、引き続き事業を継続する

意思があること。(令和2年2月2日以降に開業された事業者は対象になりません。

・新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年2月から6月までの期間の中で、

任意の1か月の売上が前年同月比で20%以上減少していること

・市税の滞納がないこと等

 

佐世保市が実施している、第一弾の飲食店向け給付金等の交付申請を行っている方は対象外です。

 

給付額:1事業者あたり20万円

 

申請期間:令和2年5月22日(金曜日)から令和2年7月31日(金曜日)まで(消印有効)

 

詳しくは下記URLにてご確認ください。

https://www.city.sasebo.lg.jp/kankou/syouko/jigyoshakeieijizoku.html

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